(設置) |
第1条 |
種市町・大野村任意合併協議会専門部会設置規程第7条第1項の規定に基づき、種市町・大野村任意合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。 |
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(所掌事務) |
第2条 |
分科会は、種市町・大野村任意合併協議会専門部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、種市町・大野村任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 |
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(組織) |
第3条 |
分科会の構成は、別表のとおりとする。 |
2 |
分科会の委員は、種市町及び大野村の職員のうちから、部会長が指名する。 |
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(役員) |
第4条 |
分科会に次の役員を置く。 |
(1) |
分科会長・・・1名 |
(2) |
副分科会長・・・1名 |
2 |
役員は、各分科会の委員の互選により選出する。 |
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(役員の職務) |
第5条 |
分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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(会議) |
第6条 |
会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。 |
2 |
分科会長は、会議の議長となる。 |
3 |
分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 |
4 |
分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。 |
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(報告) |
第7条 |
分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。 |
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(庶務) |
第8条 |
分科会の庶務は、規約第13条第1項に規定する事務局において処理する。 |
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(補則) |
第9条 |
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成16年6月10日から施行する。 |