(設置) |
第1条 |
種市町・大野村任意合併協議会幹事会規程第7条の規定に基づき、種市町・大野村任意合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。 |
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(所掌事務) |
第2条 |
専門部会は、種市町・大野村任意合併協議会事務局長(以下「事務局長」という。)の指示を受け、種市町・大野村任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 |
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(組織) |
第3条 |
専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 |
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(役員) |
第4条 |
専門部会に次の役員を置く。 |
(1) |
部会長・・・1名 |
(2) |
副部会長・・・1名 |
2 |
役員は、各専門部会の委員の互選により選出する。 |
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(役員の職務) |
第5条 |
部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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(会議) |
第6条 |
会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。 |
2 |
部会長は、会議の議長となる。 |
3 |
部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 |
4 |
専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 |
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(分科会) |
第7条 |
第2条に規定する所掌事務に関してより具体的な調査、協議及び調整を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。 |
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(報告) |
第8条 |
部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、事務局長に報告するものとする。 |
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(庶務) |
第9条 |
専門部会の庶務は、規約第13条第1項に規定する事務局において処理する。 |
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(補則) |
第10条 |
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成16年6月10日から施行する。 |