(目的) |
第1条 |
種市町・大野村任意合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第2項の規定に基づき、種市町・大野村任意合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し、必要な事項を定める。 |
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(所掌事務) |
第2条 |
幹事会は、種市町・大野村任意合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、種市町・大野村任意合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。 |
2 |
前項に規定するもののほか、両町村の合併に必要な事項について、協議又は調整するものとする。 |
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(幹事) |
第3条 |
幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。ただし、別表に掲げる職員が欠けた場合は、関係町村の職員から当該首長が指名する。 |
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(組織) |
第4条 |
幹事会は、幹事をもって組織する。 |
2 |
幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 |
3 |
幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。 |
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(会議) |
第5条 |
幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 |
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(会議の運営) |
第6条 |
幹事長は、幹事会を主宰し、会議の座長となる。 |
2 |
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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(専門部会) |
第7条 |
幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 |
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(関係者の出席) |
第8条 |
幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 |
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(報告) |
第9条 |
幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。 |
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(庶務) |
第10条 |
幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会事務局において処理する。 |
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(補則) |
第11条 |
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成16年6月10日から施行する。 |
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別表(第3条関係) |