Q1 「市町村の合併」とはどういうことですか。 |
A |
合併特例法の対象となる「市町村の合併」とは、「2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」を指すとされています(法第2条)。
すなわち、市町村の合体、編入、分割、分立(これらを総称して地方自治法では「市町村の廃置分合」と呼んでいます。)のうち、少なくとも1つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格が消滅)するものについて、「市町村の合併」と定義されています。 「市町村の合併」は通常、新設合併(いわゆる対等合併)と編入合併(いわゆる吸収合併)の2つに分けることができます。
具体的にいうと、新設合併とは、A町とB町を廃してその区域をもってC町を設置するような場合がこれに該当します。つまり、新設合併の場合には、必ず市町村の法人格の消滅(A町とB町の法人格の消滅)とともに新しい法人格の発生(C町)が伴うのです。
一方、編入合併とは、例えば、D町を廃しその区域をE町に編入する処分がこれに該当します。編入合併の場合には編入する市町村(吸収する市町村…E町)の法人格は、合併によってなんら影響を受けず、その区域の全部又は一部が編入される市町村(吸収される市町村…D町)については、多くはその法人格が消滅することとなります。 |
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Q2 今なぜ市町村合併なのでしょうか? |
A |
今、市町村合併が求められる理由としては、次のようなことがあげられます。
《地方分権の推進》
地方分権は、住民に身近な行政の権限をできる限り地方自治体に移し、地域の総意工夫による行政運営を推進できるようにするための取組みです。これを円滑に進めるためには、地方自治体にも行財政基盤を強化するための努力が求められています。
《高齢化への対応》
今後、各地域で高齢化が一層進展し、高齢者への福祉サービスがますます大きな課題となってきます。とりわけ高齢化の著しい市町村については、財政的な負担や高齢者を支えるマンパワーの確保が心配されます。
《多様化する住民ニーズへの対応》
住民の価値観の多様化、技術革新の進展などにともない、住民が求めるサービスも 多様化し、高度化しています。これに対応するため、専門的・高度な能力を有する職員の育成・確保が求められています。
《生活圏の広域化への対応》
交通網の発達などにより日常の生活圏が拡大し、これに伴い行政も広域的に対応する必要があり、また、より広い観点から一体的なまちづくりを進めることが求められています。
《効率性の向上》
危機的な財政状況にあるなかで、より効率的な行政運営が求められています。 |
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Q3 合併には、どのようなメリットが考えられますか? |
A |
一般的には、次のようなメリットがあると考えられます。
1 住民の利便性の向上
利用可能な窓口の増加により、住民票の発行などの窓口サービスが、住居や勤務地の近くなど多くの場所で利用可能になります。 利用が制限されていた他の市町村の公共施設が利用しやすくなります。
2 サービスの高度化・多様化
小規模市町村では設置困難な女性政策や都市計画、国際化、情報化等の専任の組織・職員を置くことができ、より多様な個性ある行政施策の展開が可能になります。従来、採用が困難又は十分に確保できなかった専門職(社会福祉士、保健師、理学療法士、土木技師、建築技師等)の採用・補強を図ることができ、専門的かつ高度なサービスの提供が可能になります。
3 重点的な投資による基盤整備の推進
重点的な投資が可能となり、地域の中核となるグレードの高い施設の整備や大規模な投資を必要とするプロジェクトの実施が可能になります。
4 広域的観点に立ったまちづくりと施策展開
広域的視点に立って、道路や公共施設の整備、土地利用、地域の個性を生かしたまちづくりをより効果的に実施することができます。
5 行財政の効率化
総務、企画等の管理部門の効率化が図られ、相対的にサービス提供や事業実施を直接担当する部門等を手厚くするとともに、職員数を全体的に少なくすることができます。
三役や議員、各市町村に置くこととされている委員会や審議会の委員、事務局職員などの総数が減少し、その分経費も節減されます。
6 地域のイメージアップ
その市町村が持つ独自性を生かしながらのまちづくりができます。 |
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Q4 合併によって懸念されることは何ですか? |
A |
一般的には次のような懸念があると言われています。
1 住民の声が届きにくくなって、サービスのきめ細やかさが失われないか。
地域の声をきめ細かく行政に反映させることは、市町村の規模にかかわらず大切なことです。多くの市町村で「提言箱」などを設置し、住民の皆さんの意見を聞く努力をしており、このような制度等を活用しながら、合併を行っても、地域の声を行政に反映させることはできます。
2 旧来の地域の特性や個性が失われないか。
合併前の地域においてそれぞれ育まれた歴史、文化、伝統などは、新市町村の貴重な財産として守っていくべきものです。多くの市町村で、地域の歴史や伝統を生かした地域振興を行っており、合併を行っても、地域の特性や個性が失われるようなことはありません。
3 役場が遠くなり、現在より不便にならないか。
合併前の役場は、合併しても支所・分庁舎等として残されるのが一般的です。本庁とオンライン化も進んでいるので、これまでと同じような窓口サービスが受けられます。むしろ、通勤・通学地と居住地が同じ市町村となれば、窓口が増えることになり、便利さが増すこととなります。
4 中心部だけが良くなり、周辺部は取り残されないか。
合併前に、周辺部のことにも配慮したまちづくりの計画(市町村建設計画)をつくることができます。合併後は、旧市町村の区域ごとにつくることができる地域審議会という組織で、新市町村が地域間のバランスをとって事業を実施しているかどうかをチェックすることができます。
5 財政状況に差がある市町村の合併は、財政状況の良い市町村に不利にならないか。
短期的には、新市町村の財政が圧迫されることも考えられますが、各種財政支援や行財政の効率化を推進することにより、長期的には地域として一体的な発展を図ることができます。
6 福祉などのサービス水準が低下したり、水道料金などが高くなるということはないか。
一般的には、事務処理の方法の効率化によってサービス水準は高い方に、負担は低い方に調整されることが多いといわれています。 |
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Q5 合併特例法の期限(平成17年3月)が来たらどうなるのですか? |
A |
合併特例法には財政上の優遇措置等も規定されていますが、この措置は合併特例法の期限である平成17年3月31日までのものです。 ただし、経過措置として平成17年3月31日までに関係市町村が議会の議決を経て、都道府県知事に合併の申請をし、平成18年3月31日までに合併すれば、合併特例法の優遇措置等が引き続き適用されます。
また、平成17年4月1日以降は、新市町村合併特例法により市町村合併が推進されます。 |
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Q6 合併すると、親しんだ旧市町村名は消えてしまうのですか? |
A |
旧市町村名を新しいまちの町や字名、あるいは公共施設名として残すことができます。 |
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Q7 合併協議会とはどのような組織ですか? |
A |
関係市町村の長や議会の代表者、学識経験者などで構成され、合併を行うこと自体の可否も含めて合併に関するあらゆる事項について事前に協議する組織です。
合併協議会では、各種の調査・研究や住民アンケート、住民との意見交換などの取り組みを通して、(1)合併をするか、しないか、(2)合併の形態(新設・編入)や時期、(3)新市町村の名称、(4)市町村建設計画の作成、などが話し合われます。
合併関係市町村が事前に話し合いを行う場であり、合併協議会で作成される市町村建設計画に基づく事業についてのみ合併特例法上の財政支援措置が受けられることなども考えると、大変重要な役割を担う組織と言えます。 |
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Q8 種市町・大野村任意合併協議会の位置づけ・役割は |
A |
任意合併協議会は、一般に法定合併協議会を設置するのに先立って予備的な協議の場として、事前の調整を行うことを目的として任意に設置されるものです。2町村が設置する任意合併協議会については、法定合併協議会における正式な協議に先立つ予備的な協議の場として、次の事項にかかる協議を行うものとして位置づけられます。
・合併協定項目に関すること
・新町将来構想に関すること
・事務事業一元化調整に関する事項
・法定合併協議会の設置に関する事項
・その他両町村の合併協議に関し必要な事項 |
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Q9 新たなまちづくりの計画は、どのようにして作られるのですか? |
A |
合併協議会により、「市町村建設計画」として作成されます。
この市町村建設計画は、合併に際し、合併関係市町村の住民に対して合併市町村の将来ビジョンを示し、これによって住民が合併の適否を判断するという、いわばマスタープランとしての役割を果たすものです。
なお、この市町村建設計画に基づく事業には、合併特例法上の財政措置が受けられるので、地域の一体性の確立や均衡ある発展のための公共施設の整備事業を迅速に進めることができます。 |
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