東日本大震災に係る義援金の受付について

公開日 2020年03月10日

洋野町では、平成23年3月11日の東日本大震災により被害を受けた、洋野町内の被災者への支援と災害復旧のための義援金を受け付けています。皆さまのご協力をお願いします。

 

【受付期間】 平成23年3月16日(水)から令和3年3月31日(水)まで ※受付期間が延長されました。
【受付方法】 役場窓口、現金書留、銀行・郵便局からの振込み

 

1 義援金は、役場の窓口で受け付けます。

 

  義援金の窓口は、洋野町役場種市庁舎福祉課(電話0194-65-5915)または洋野町役場大野庁舎総合サービス課(電話0194-77-2112)です。

 

  現金書留で郵送される方は、封筒に住所、氏名のほか「災害義援金」と記入いただき、上記の担当課宛に発送してください。現金書留の郵送料は、自己負担となりますのでご了承願います。

 

 

 

2 銀行から振込むときは、事前に住所、氏名をお知らせください。

 

  銀行等の金融機関やその金融機関のATM等から洋野町の口座への振込みを希望される方は、お礼状発送のため、事前に担当課(0194-65-5915)へ住所、氏名をお知らせくださいますようお願いします。

 

  金融機関名 東北銀行 種市支店

 

  受付口座   普通 3151390

 

  口座名義   洋野町災害義援金

 

※義援金については、納入の際金融機関で発行する控えをもって受領証とさせていただきます。

 

※上記受付期間中、銀行での窓口の取り扱いの場合は、送金手数料は免除(無料)となります。(ATM振込、インターネットバンキングなどの窓口以外でのお振込については、所定の振込手数料が必要となりますので、ご注意ください。)

 

 

 

3 義援金は、被災者への支援と災害復旧に充てさせていただきます。

 

  皆さまからの義援金は、洋野町の被災者への支援と災害復旧のために役立たせていただきます。

 

 

 

4 義援金は、税法上の控除の対象となります。

 

  義援金は、所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

 

  銀行振込みにより、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本に本義援金募集ホームページの写しを添付し、損金及び寄付金控除等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。

 

  種市庁舎または大野庁舎へ義援金を直接持参された方で受領書を希望される方は、担当課に申し出てください。

 

 

 

5 詳しくは、下記へお問い合わせください。

 

  〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

 

   洋野町役場種市庁舎 福祉課

 

   電話0194-65-5915 FAX0194-69-1121

 

  〒028-8802 岩手県九戸郡洋野町大野第8地割47番地2

 

   洋野町役場大野庁舎 総合サービス課

 

   電話0194-77-2112 FAX0194-77-4015

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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