農地法第3条許可事務等に関するお知らせ

公開日 2011年07月29日

 

農地法第3条に係る許可事務等について 農地の売買等を行う場合は、農地法第3条の規定に基づく許可申請が必要となります。


農地法第3条許可事務の適正化や透明化対策のため、農地法第3条の申請書の提出等に関する手続きなどについて次によりお知らせいたします。

○申請書の受付締切日
 申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。

○標準処理期間
 申請書の受付から許可書交付までに要する標準処理期間は30日以内と定めています。

○農地の権利取得時の下限面積(別段面積)
 洋野町内における下限面積については、30aを下限面積としています。
 
○洋野町賃借料情報
平成22年1月から平成22年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)を公表します。
 田(水稲)の部=岩手県全域
 畑(普通畑・牧草畑)の部=洋野町全域

なお、詳しくは関連ファイルをご覧いただくか、町農業委員会にお問い合わせください。

 

関連ファイル

 農地法第3条許可申請に関するお知らせ(157KBytes)

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎2階
TEL:0194-77-2116

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