農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)について

公開日 2011年07月28日

 

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください!


 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

 詳しくは関連ファイルを参照いただくか、農業委員会にお問い合わせください。

 

関連ファイル

 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)について(183KBytes)

 

 農地法第3条許可申請書記入マニュアル(409KBytes)

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
郵便番号:028-8802
住所:岩手県九戸郡洋野町大野8-47-2 大野庁舎2階
TEL:0194-77-2116

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