○洋野町餌料海藻確保対策事業費補助金交付要綱

令和5年11月27日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、良質なウニの生産に不可欠である餌料コンブの安定確保を図るため、町内の漁業協同組合が行う餌料海藻確保対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 前条に規定する補助事業の補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

コンブ養殖施設の設置経費(業務委託を含む。)及びその他事業に必要な経費

対象経費の3分の2に相当する額以内の額

(交付申請等)

第3条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(交付決定等)

第4条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、その内容を補助事業者に通知するものとし、規則第6条第2項により条件を付した場合は、併せてその内容を通知するものとする。

(軽微な変更の範囲)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 事業費の増又は30パーセントを超える減

(2) 事業の中止又は廃止

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、第4条の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(書類の整備等)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

餌料海藻確保対策事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

餌料海藻確保対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

餌料海藻確保対策事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他町長が必要と認める書類



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洋野町餌料海藻確保対策事業費補助金交付要綱

令和5年11月27日 告示第106号

(令和5年11月27日施行)