○町営製氷貯氷施設運営継続支援金交付要綱

令和5年10月17日

告示第102号

(趣旨)

第1条 洋野町営製氷貯氷施設の指定管理者である洋野町漁業協同組合(以下「指定管理者」という。)について、海洋環境の変化に起因する不漁や物価高騰等の影響により非常に厳しい経営状況にあることから、施設の管理運営に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、町営製氷貯氷施設運営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象及び金額)

第2条 第1条に規定する経費及び支援金額は、次のとおりとする。

経費区分

支援金額

町営製氷貯氷施設の管理運営に要する経費

当該事業を行う場合に要する対象経費に相当する額以内の額。ただし、7,000,000円を限度とする。

(交付申請)

第3条 支援金の交付を受けようとするときは、町営製氷貯氷施設運営継続支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに支援金の交付の決定をするものとする。

(決定通知)

第5条 町長は、支援金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及び規則第6条第2項により条件を付した場合には、その条件を指定管理者に通知するものとする。

(支援金の取消し及び返還)

第6条 町長は、申請に虚偽又は不正が認められるときは支援金の交付決定を取り消し、既に交付された支援金を返還させるときは、町営製氷貯氷施設運営継続支援金返還命令書(様式第2号)を送付するものとする。

(延滞金)

第7条 指定管理者は、前条の規定により支援金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(報告及び調査)

第8条 町長は、第3条の規定による申請の内容が適切かどうかを確認するため、指定管理者に対し報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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町営製氷貯氷施設運営継続支援金交付要綱

令和5年10月17日 告示第102号

(令和5年10月17日施行)