○洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金交付要綱

令和5年6月14日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症及び配合飼料価格高騰等の影響により、厳しい経営環境に置かれている酪農・繁殖牛農家の現状に鑑み、経営の安定及び継続を図るため、予算の範囲内で洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、次の各号に該当する経営体とする。

(1) 町内に住所を有し、町内の農場で自らが畜産を経営していること。

(2) 交付金交付決定後も引き続き、同一畜種の畜産経営を継続すること。

(3) 町税の滞納がないこと。(同一世帯及び生計を一にする者を含む。)

(交付金の対象となる畜種及び交付金の額)

第3条 交付金の対象となる畜種及び交付金の額は、次のとおりとする。ただし、1経営体あたり1,000,000円を上限とする。

畜種

交付金の額

乳用牛

令和5年6月1日において交付対象者自らが所有し、生乳を出荷するために搾乳・飼育している概ね2歳以上の乳用牛(個体識別登録をしている経産牛に限る。)1頭あたり10,000円

肉用繁殖牛

令和5年6月1日において交付対象者自らが所有し、繁殖のために飼育している概ね12箇月以上の雌牛(個体識別登録をし、母牛台帳に登録されている牛に限る。)1頭あたり5,000円

(交付金の交付申請)

第4条 交付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(交付金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合には、速やかにその可否を決定し、洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金(変更)交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(交付金の請求)

第6条 前条の決定通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書が提出されたときは速やかに交付金を交付する。

(交付金の変更承認申請)

第8条 交付対象者は、第5条に規定する交付の決定を受けたあとに、申請内容を変更又は中止しようとするときは、洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。

(交付金の変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による変更又は中止の申請があったときは、その内容が交付金の変更を生じるものである場合には、第5条に準じて申請者に対し通知するものとする。

(交付金の追給等)

第10条 町長は、前条に規定する交付金に変更がある場合であって、当該申請者が既に交付金の交付を受けている場合は、追給を要するときには追給の、返納を要するときには返納の措置を講じるものとする。

(交付金の交付決定の取消)

第11条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を欠くことが判明したとき。

(2) 交付金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適さないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(報告及び検査)

第12条 町長は、第4条の規定による申請の内容を確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続その他の行為については同日後も、なおその効力を有する。

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洋野町酪農・繁殖牛農家応援交付金交付要綱

令和5年6月14日 告示第75号

(令和5年6月14日施行)