○洋野町路線バス記名式ICカード購入費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、住民の減少や新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者が大幅に減少し、路線維持が困難となってきている久慈大野線の路線維持のため、同路線バスを運行しているバス会社が発行している交通系ICカードの普及によるバス利用者の増加を目的とし、そのICカードを新たに登録・購入した者に対して、購入額の一部を予算の範囲内で補助するものである。

(補助対象者)

第2条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 洋野町に住所を有する者

(2) 新たに交通系ICカード「IGUCA」を記名式で購入した者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ICカード購入額の2分の1の額(ただし1件当たりの上限額は2,500円まで)とする。なお、他の通学支援等の補助と重複して補助を受けることはできないものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、路線バス記名式ICカード購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定及び交付)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、路線バス記名式ICカード購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をした後、速やかに補助対象者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、対象事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(立入検査等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、この告示に定める目的の範囲において報告を求め、又は職員に立ち入り検査をさせることができる。

(書類の整備等)

第8条 補助対象者は、補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(その他)

第10条 町長は、補助対象者に対し、この告示に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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洋野町路線バス記名式ICカード購入費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)