○洋野町さけ稚魚大型・強靱化支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月12日

告示第127号

(目的)

第1条 資源の回復を図るため、高い回帰率が期待できる強靱なさけの稚魚を生産するために必要な種卵を購入する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる事業実施主体は、町内でふ化場を運営する漁業協同組合とする。

2 第1条に規定する経費は、県外からのさけ種卵の購入に係る経費とし、予算の範囲内で交付する。

3 他の公的補助を受けた場合は、補助相当額を減じて得た額とする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業に要する経費の30パーセントを超える増減

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 前各号に掲げる変更以外の変更で、補助金額の増減を伴う変更

(申請の取下げ期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知のあった日から起算して8日以内とする。

(立入検査等)

第5条 町長は、予算執行の適正を期するため、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(前金払)

第6条 町長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別に定める。

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洋野町さけ稚魚大型・強靱化支援事業費補助金交付要綱

令和4年12月12日 告示第127号

(令和4年12月12日施行)