○洋野町地縁による団体の認可等に関する事務取扱要領

令和4年4月1日

訓令第7号

洋野町地縁による団体の認可等に関する事務取扱要領(平成18年洋野町訓令第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく地縁による団体の認可及びこれに関連する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の要件)

第2条 地縁による団体の認可には、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 地縁による団体の区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同作業を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2) 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3) 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。この場合、その区域内の過半数が構成員となっていることをいう。

(4) 規約を定めていること。この場合において、当該規約には次に掲げる事項が定められていなければならない。

 目的

 名称

 区域

 主たる事務所の所在地

 構成員の資格に関する事項

 代表者に関する事項

 会議に関する事項

 資産に関する事項

(事前指導)

第3条 地縁による団体から認可申請等について相談を受けた場合は、認可事務を円滑に進めるため、この訓令に規定する内容についての事前指導を行うものとする。

(認可申請)

第4条 地縁による団体の認可申請は、施行規則第18条第2項に規定する認可申請書(以下、「認可申請書」という。)を町長に提出して行うものとする。

(認可申請書類)

第5条 認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの)

(3) 構成員の名簿

(4) 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同作業を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者が代表者であることを証する書類

 申請者を代表者に選出したことを決定した総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があること)

 申請者が代表者となることを承諾した旨を記載した承諾書(様式第1号)の写し(申請者本人の署名又は記名押印があること)

(6) 地縁による団体の区域を客観的に認識できる地図

2 前項に規定するほか、町長は必要に応じ、下記の書類の提出を求めることができる。

(1) 裁判所による代表者の職務執行の停止があり、職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所を記載した書類(様式第2号)

(2) 代理人がある場合は、その氏名及び住所を記載した書類(様式第3号)

(令5訓令14・全改)

(認可の審査、告示)

第6条 町長は、前条に定める認可申請があったときは、次の事項に基づき、手続を進めるものとする。

(1) 申請書類の受付及びその処理を明らかにするため、団体等認可申請(変更届)受付処理簿(様式第4号)に所要事項を記載するものとする。

(2) 認可申請書類に基づき、認可要件に該当するかを認可申請(変更届)確認表(様式第5号)により確認を行う。

(3) 洋野町地縁団体審査委員会(以下「委員会」という。)に付し、認可要件に該当するか審査を行う。

2 町長は、前項の規定により認可を決定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

3 町長は、認可を決定した地縁団体(以下、「認可地縁団体」という。)について、認可指令書(様式第6号)を交付する。

(令5訓令14・一部改正)

(地縁団体台帳)

第7条 町長は、認可地縁団体について、その告示した事項を記載した施行規則第21条第3項に規定する台帳(以下「地縁団体台帳」という。)を作成しなければならない。

(証明書の請求及び交付)

第8条 何人も、町長に対し、認可地縁団体について、告示した事項に関する証明書の交付を、地縁団体証明書交付請求書(様式第7号)により請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

2 町長は、前項の請求がなされたときは、地縁団体登録台帳の写しの末尾に「この謄本は地縁団体登録台帳の原本と相違ない」旨を記載して証明するものとする。

3 証明書の手数料は、洋野町手数料条例(平成18年洋野町条例第75号)の規定による。

(令5訓令14・一部改正)

(規約の変更認可)

第9条 認可地縁団体の規約変更の認可申請は、施行規則第22条第2項に規定する規約変更認可申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録書名人の署名又は記名押印があるもの)

2 町長は、規約変更の申請があったときは、第6条第1項を準用し審査し、認可を決定したときは規約変更認可指令書(様式第8号)を交付する。

(令5訓令14・一部改正)

(告示事項の変更)

第10条 認可地縁団体の代表者は、告示事項に変更があったときは、施行規則第20条第2項に規定する告示事項変更届出書に、次の書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 告示事項の変更について総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの)

(2) 代表者の変更の場合は代表者の承諾書(様式第1号)

(3) 裁判所による代表者の職務執行の停止があり、職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所を記載した書類(様式第2号)

(4) 代理人がある場合は、その氏名及び住所を記載した書類(様式第3号)

2 町長は、告示事項変更届出による届出があったときは、その旨を告示し、団体等認可申請(変更届)受付処理簿(様式第4号)に記載しなければならない。

(令5訓令14・一部改正)

(認可の取り消し)

第11条 町長は、認可地縁団体が第2条に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、法第260条の2第14項の規定により、その認可を取り消すことができる。

(事務の所管)

第12条 団体の認可等に関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに改正前の地縁による団体の認可等に関する事務取扱要領の規定によりなされた手続、その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年6月1日訓令第14号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令5訓令14・全改)

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(令5訓令14・旧様式第4号繰上)

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(令5訓令14・旧様式第5号繰上)

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(令5訓令14・旧様式第6号繰上)

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(令5訓令14・全改)

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(令5訓令14・旧様式第8号繰上)

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(令5訓令14・全改)

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(令5訓令14・旧様式第10号繰上)

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洋野町地縁による団体の認可等に関する事務取扱要領

令和4年4月1日 訓令第7号

(令和5年6月1日施行)