○洋野町ウニ・フロンティア支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月22日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、本町産ウニの売上が減少傾向にあることから、町内の漁業団体が実施する先進的な取り組みに要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付し、売上の回復と活力ある水産振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費は次のとおりとする。ただし、他の補助事業と重複する経費は対象としない。また、補助金以外の収入が生じる場合は、その収入を控除した額を対象とする。

(1) ウニの移殖作業に要する経費

(2) ウニの餌の購入に要する経費

(3) ウニの給餌作業に要する経費

(4) 事業に必要な設備の購入に要する経費

(5) 上記に掲げるもののほか、事業の目的を達成するため町長が特に必要と認める経費

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、洋野町ウニ・フロンティア支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類を提出するものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書等の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(決定通知)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定内容及び規則第6条第2項により条件を付した場合には、その条件を補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定を受領した日から起算して15日以内とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町ウニ・フロンティア支援事業費補助金交付要綱

令和4年6月22日 告示第92号

(令和4年6月22日施行)