○洋野町小規模農地等災害復旧事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)に規定する自然災害が発生した場合、法の基準を満たさない小規模の農地及び農業用施設災害を復旧するため、農家及び水利組合等が実施する小規模農地等災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 農地の利用上必要なかんがい排水施設及び農業用道路をいう。

(補助金の交付対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費及び補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

農地及び農業用施設の災害復旧のため、農家及び水利組合等が実施する小規模農地等災害復旧事業に要する経費(建設機械等借上げを含む)

当該経費の3分の2に相当する額とし、266,000円を限度とする(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(事業に要する経費の配分及び事業内容の軽微な変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、経費の20パーセント以下の増減とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類は、別表のとおりとする。

(着工届及び完了届)

第7条 補助事業者は、事業に着工及び完了したときは、速やかに洋野町小規模農地等災害復旧事業着工届(様式第6号)及び洋野町小規模農地等災害復旧事業完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

小規模農地等災害復旧事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 見積書の写し


1部

4 被災写真


1部

5 被災箇所の位置図


1部

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

小規模農地等災害復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 変更後の見積書の写し


1部

規則第13条第1項の規定による書類

小規模農地等災害復旧事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 領収書の写し


1部

4 完成写真


1部

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洋野町小規模農地等災害復旧事業費補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第56号

(令和2年6月1日施行)