○洋野町移住支援金交付要綱

令和元年11月20日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、岩手県ふるさと振興総合戦略及び洋野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町への移住・定住の促進及び町内中小企業等における人手不足の解消に資するため、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(令和元年8月1日付定雇第385号)に基づき、岩手県と共同で行う移住支援事業において、東京圏から町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において洋野町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示91・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により町に転入することをいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(交付金額)

第3条 移住支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の場合 100万円

(2) 単身の世帯の場合 60万円

2 前項第1号に規定する世帯の構成員が、移住支援金の交付申請の日が属する年度の4月1日において18歳未満のときは、当該構成員1人につき100万円を加算する。

(令5告示91・全改)

(移住支援金の交付対象者)

第4条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に規定する要件を満たす者のうち、第2号から第5号までに規定するいずれかに該当する者とする。ただし、前条第1項第1号に規定する世帯が移住支援金の交付を申請する場合は、当該要件に加え、第6号の要件を満たす世帯である者とする。

(1) 移住等に関する要件は、次のとおりとする。

 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間異ついては、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) (ア)及び(イ)の場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び同法第124条に規定する専修学校へ通学していた者で、東京23区内の企業等へ就職していた者については、通学期間を(ア)及び(イ)に規定する期間に通算することができる。

 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 平成31年4月1日以降に町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時点において、転入後3箇月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して町内に居住する意思を有していること。

 及びに掲げるもののほか、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、又は特別永住者の在留資格を有すること。

(ウ) その他町長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件は、次のとおりとする。

 一般の場合に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 岩手県が移住支援金の対象としてマッチグサイトに掲載している求人への就職であること。

(ウ) 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。

(オ) (イ)に掲げる求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した場合に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時点において連続して3箇月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワーク(情報通信技術を活用して時間や場所にとらわれない多様で柔軟な働き方をいう。以下同じ。)に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、町内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組において、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件は、本町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業及び団体と複業を実施したことがある者とする。

(5) 起業に関する要件は、1年以内に岩手県地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていることとする。

(6) 世帯に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令5告示91・全改)

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 身分証明書の写し

(2) 住民票謄本(続柄が記載されたもの)

(3) 移住元における在住地及び在住期間を確認できる書類

(4) 移住元における在勤地及び在勤期間を確認できる書類

(5) 就業証明書(様式第2号)(第4条第1項第2号に該当する場合に限る。)

(6) 就業証明書(様式第2号の2)(第4条第1項第3号に該当する場合に限る。)

(7) 関係人口証明書(様式第2号の3)(第4条第1項第4号に該当する場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

(令5告示91・全改)

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものする。

審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(令5告示91・一部改正)

(移住支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3箇月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前号に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第5号)により、申請者に通知する。

(報告及び立入調査)

第9条 岩手県及び町長は、移住支援金事業の適正を期するため必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者に対し報告させ、又は担当職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する立入検査等に岩手県の協力を求めることができる。

3 移住支援金の交付を受けた者は、前項に規定する立入検査等に応じなければならない。

(令5告示91・全改)

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還させるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気その他町長がやむを得ない事情があるものと認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の交付申請の日から3年未満に町外へ転出した場合

 移住支援金の交付申請の日から1年以内に第4条第2号に規定する就職に関する要件を満たさないこととなった場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の交付申請の日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合

2 町長は、前項の規定により返還を命ずるときは、移住支援金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金等の受給の制限)

第11条 移住支援金の交付対象者は、洋野町定住化促進奨励金交付要綱(平成23年洋野町告示第23号)に基づく奨励金を受け取ることができない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岩手県と町が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の第4条第1項第2号イの規定中「マッチングサイトに掲載している求人」とあるのは「マッチングサイト(マッチングサイト開設前にあっては、岩手県U・Iターンシステム)に掲載している法人」と、同オ中「イのマッチングサイトに掲げる求人で移住支援金の対象として掲載された日」とあるのは、「マッチングサイト(マッチングサイト開設前にあっては、イの岩手県U・Iターンシステム)に掲げる求人で移住支援金の対象として掲載された日」と読み替えるものとする。

(令和2年3月16日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年1月15日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の適用の日以降に転入した者から適用し、同日前の転入者はなお従前の例による。

(令和5年8月31日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の洋野町移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に転入した者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令5告示91・全改)

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(令5告示91・全改)

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(令5告示91・追加)

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洋野町移住支援金交付要綱

令和元年11月20日 告示第23号

(令和5年8月31日施行)