○洋野町公共料金の支出事務の特例に関する規則

平成31年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、定例的な公共料金の支出事務を集約し庁内事務の効率化を図るため、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共料金 電気料金、水道料金、下水道施設使用料、農業集落排水施設使用料、町設置型浄化槽使用料、個別排水処理浄化槽使用料、電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)、放送受信料等、同一人又は同一の事業者に対して定期的に支払いが行われる経費(これらに類する支出で、口座自動振替払を利用して第3条の規定に基づく集合支払を実施することが支出事務の効率化のために適当であるとして別に町長が指定したものを含む。)をいう。

(2) 事業者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、生活排水処理事業、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者等、前号に定める各公共料金の債権者である会社法人等(これらの者が公共料金にかかる債権の譲渡をした場合にあっては、当該債権譲渡を受けた者を含む。)をいう。

(3) 口座自動振替払 各公共料金の債権者である事業者が指定した期日に、指定金融機関に設置した町の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。

(4) 集合支払 複数の課等が所管し、多数の予算科目にわたり措置された公共料金に係る支出について、口座振替、口座自動振替払又は公金振替等の方法により一括して支出することをいう。

(公共料金の集合支払)

第3条 前条第1号に規定する公共料金に関する支出負担行為及び支出命令については、財務規則の定めに関わらず、町長が指定する職員に委任して集合支払をさせることができる。この場合において、当該支出負担行為及び支出命令に係る権限は、当該公共料金にかかる予算を所管する課等の長(以下「主管課長等」という。)から指定を受けた職員に委任されたものとする。

(集合支払事務の委任等)

第4条 前条の規定に基づく集合支払の権限は、洋野町会計管理者の職にある職員(以下「会計管理者」という。)に委任して取り扱わせるものとする。

2 前項に基づく委任を受けて執行される公共料金の集合支払にかかる支出負担行為及び支出命令の決裁区分については、洋野町代決専決規程(平成18年洋野町訓令第3号)第8条の規定に定めるものを除き、会計管理者において専決処理させるものとする。

3 第1項の規定に基づき執行される公共料金の集合支払に関する事務は、洋野町会計管理者の補助組織設置規則(平成18年洋野町規則第8号)に定める会計課職員に取り扱わせるものとする。

(集合支払を行わない公共料金の支払)

第5条 前2条の規定に基づく集合支払を行わない公共料金については、事業者から送付される請求書、納付書等に基づき、財務規則に定める支出の方法によるものとする。

(公共料金資金前渡)

第6条 公共料金を集合支払するため、会計課長補佐を資金前渡職員として指定し、当該支払いに要する資金を前渡することができる。(以下「公共料金資金前渡」という。)

2 公共料金資金前渡については、財務規則第70条から第73条までの規定は適用しない。

3 公共料金資金前渡金は、口座自動振替払専用口座において保管しなければならない。

4 公共料金資金前渡金の支出調書には、財務規則第61条の規定にかかわらず、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。

5 公共料金資金前渡金の支出調書には、資金前渡職員の請求印及び領収印は必要としない。

(前渡金の精算)

第7条 前条の規定に基づき前渡された資金の精算は、当該支出決議書類及び歳出予算科目ごとの支出内訳表を保管することをもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者は、口座引落不能などの事由により前渡金について精算残額が生じた時は、その内容を審査し、遅滞なく戻入の手続きをしなければならない。

(集合支払の処理)

第8条 会計管理者は、公共料金について集合支払を行うときは、請求書に替えて債権者からの請求に基づいた支出内訳書(地銀ネットワークサービス株式会社から各公共料金の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報のデータを印刷したものを含む。)を添付して支出負担行為兼支出命令票(集合)を作成するものとする。この場合において、各予算の所管課等に事前に支払額を確認させる必要があると認める場合は、支払調書に主管課長等の認印を徴するものとする。

(集合支払額の通知)

第9条 会計管理者は、集合支払の支出が終了したときは、集合支払歳出予算整理票によって支払額及び支払内訳を主管課長等に通知するものとする。

2 主管課長等は、前項の集合支払歳出予算整理票により通知を受けた支払額及びその内容を確認し、関係文書とともに保管しなければならない。

3 主管課長等は、第1項の規定に基づき通知を受けた支払内容について疑義がある時は、速やかにその旨を会計管理者に申し述べなければならない。

(支払額及び予算残額の確認)

第10条 会計管理者は、公共料金整理表と口座自動振替払専用口座からの引落額との突合を公共料金の引落日ごとに行うものとする。

2 主管課長等は、集合支払の対象となる経費について、所掌する予算の執行状況及び残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、財務規則の定めるところに従って必要な予算上の措置を講じなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

洋野町公共料金の支出事務の特例に関する規則

平成31年1月18日 規則第1号

(平成31年2月1日施行)