○洋野町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年2月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、洋野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関する手続きについて、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当地区及び定数)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員の担当地区及び定数は、別表のとおりとする。

(候補者の選任)

第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちから推進委員の候補者を選任するものとする。

(1) 農業者から推薦された者

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者

(3) 公募による者

(推薦又は応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、町内に住所を有するものとする。

(推薦又は応募方法)

第5条 第3条第1号又は第2号に規定する者を推薦しようとする者は、農業委員会が定める日までに、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 第3条第3号の規定により応募しようとする者は、農業委員会が定める日までに、農地利用最適化推進委員候補者応募書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集に関する公表)

第6条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、第3条第1号又は第2号の規定による推薦を受けた者及び同条第3号の規定による応募をした者に関する情報について、町のホームページ及び掲示場へ掲示して公表するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

地区の区域

定数

中野地区

中野南区、棚場、中野北区、有家

2

宿戸地区

小子内、八木南町、八木北町、宿戸、戸類家、玉川

2

種市地区

鹿糠、緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町、川尻、平内、麦沢、城内、滝沢、大沢、和座、大谷、高取

2

角浜地区

角浜、伝吉

1

大野地区

上浦、東大野、金ヶ沢、横山、浦の口、中山住宅、坂組、向上川原、上組、薬師、下川原、上川原、大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田、上明戸、下明戸、明戸開拓

2

向田地区

向明戸、芦の口、向田、泥濘

1

林郷地区

萩の渡、萩の渡開拓、苗代沢、林郷、上平、権谷、舘山

2

帯島地区

阿子木、長代、二ツ屋、下帯島、上帯島、弥栄、水沢、下高森

2

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洋野町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年2月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年2月1日施行)