○洋野町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月15日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町地域生活支援事業運営要綱(平成25年洋野町告示第41号。)第2条第2項第1号に規定する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町が援護の実施者となっている障害者等のうち、入浴が著しく困難な在宅の身体障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する「要介護状態」又は同条第2項に規定する「要支援状態」に該当する者は対象としない。

(1) 身体障害者手帳所持者(身体障害者福祉法施行規則「昭和25年厚生省令第15号」の別表5の1級及び2級に該当する肢体不自由者に限る。)及び在宅の難病患者等のうち町長が必要と認める者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴、洗身及び洗髪等のサービス

(2) 入浴ができない場合の清拭のサービス

(事業者の指定基準等)

第4条 費用の給付を受けることができる事業者は、次に掲げる基準を満たすほか、事業を適切に実施することができると町長が認める者とする。

(1) 事業を行うに当たり、必要な従業員数を確保していること。

(2) 事業の実施に必要な設備及び備品等を備えていること。

(3) 事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する規程を定めていること。

 事業の目的及び運営方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 事業内容及び利用者から受領する費用の額

 利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(給付する費用の額)

第5条 町長は、利用者が、支給決定の有効期間内において、事業者から当該サービスの提供を受けたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づく、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準「平成12年厚生省告示第19号」の別表「指定居宅サービス介護給付費単位数表」のうち、「2訪問入浴介護費」の「イ訪問入浴介護費」注1から注5に基づき算定したサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を給付する。

2 利用者は、同一の月に受けたサービス費用の合計額から、前項の規定により給付する額の合計額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。この場合において、同一月の利用者の負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が属する世帯が生活保護世帯又は町民税非課税世帯の場合は、給付する費用の額は、サービス費用の100分の100に相当する額とする。

(サービス費用の代理受領)

第6条 町長は、利用者があらかじめ受領の委任を事業者にする旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定による給付額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付額の支給があったものとみなす。この場合において、事業者は、利用者に対して給付額として受領した額を通知しなければならない。

3 事業者は、その提供した当該サービスについて、第1項の規定により給付額の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、利用者からの前条の規定により算出される利用者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。

4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、受領証を交付しなければならない。

5 町長は、前条の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5号に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 事業者は町長に対して地域生活支援事業給付費請求書及び利用実績記録票をサービス提供した月の翌月10日までに提出するものとする。

(帳簿等の整備及び報告等)

第7条 事業者は、利用者の名簿、事業の登録、経理に関する帳簿等、事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。

2 事業者は、町長の求めに応じ、事業の適正な運営を図るため、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。

3 事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、その概況を町長へ報告しなければならない。

(指導及び監督)

第8条 町長は、必要に応じ事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導及び監督を行うものとする。

(個人情報の保護)

第9条 事業者は、職務上知り得た利用者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 事業者は、サービス提供により利用者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年10月1日から適用する。

洋野町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成30年3月15日 告示第32号

(平成30年3月15日施行)