○洋野町国民健康保険種市病院事業会計規程

平成30年4月1日

訓令第8号

洋野町国民健康保険種市病院事業会計規程(平成18年洋野町訓令第43号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第75条)

第3節 管理及び処分(第76条―第79条)

第4節 減価償却(第80条・第81条)

第8章 リース資産の特例(第82条)

第9章 引当金(第83条―第85条)

第10章 報告セグメント(第86条)

第11章 予算(第87条―第91条)

第12章 決算(第92条―第95条)

第13章 雑則(第96条―第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町国民健康保険種市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長及び事務長補佐の職にあるものをもって充てる。

3 事務長の職にある企業出納員が出張、休暇、欠勤等のため職務を行うことができないときは、事務長補佐の職にあるものがその職務を行う。

4 現金取扱員は、町長が任命する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る金銭の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 物品出納簿

(4) 工事費内訳整理簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、取引に関する証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳の整理)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(款、項又は目までの科目については、款、項又は目)ごとに口座を設けて記載し、整理しなければならない。

(科目の更正)

第12条 事務長は、整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、現金出納簿その他相互に関連する帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び損益勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務長は、収入を徴収しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、直ちに収入回議書により調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び予算科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないか。

(4) 納入義務者は正当であるか。

(5) その他必要な事項

2 事務長は、調定した後において、支払基金等による診療報酬請求書の審査、法令等の変更、契約の更改、その他の理由により調定の更正が生じたときは、前項の規定に準じて調定の更正をしなければならない。

(納入通知書等の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により、収入の調定をしたときは、速やかに、納入通知書を発行し、納入義務者に通知しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、納期限の定めのある収入及びその他の収入にあっては納期限の10日前までに納入義務者に到達するように送付しなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の取扱い)

第17条 事務長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は出納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、出納員等、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の業務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた現金を、その翌日までに現金等払込票兼領収証書により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を調査の上、当該過誤納について振替伝票を発行し、町長の決裁を受けその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地区分)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令5訓令22・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、出納員等、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納金額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに取り消した旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券について、当該証券を会計管理者者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者及び出納員等(公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 会計管理者及び出納取扱金融機関は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合には、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとの支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、支払伝票に基づいて病院事業の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちにこれを精算し、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払請求票を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振込金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 会計管理者が、口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 前号に掲げる金融機関若しくは前号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の振出し等)

第32条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならい。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、小切手振出票を作成し、小切手振出済通知票により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に2条の線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して、これに押印しなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときはは、当該小切手に斜線を引いた上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付について準用する。

(領収書の徴取)

第36条 会計管理者は、現金の支払若しくは小切手の振出又は隔地支払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(隔地払期間の徒過)

第37条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるために出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 事務長は、病院事業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合には、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第42条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安定かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第43条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第45条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗備品

(6) 燃料

(7) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第46条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 事務長は、たな卸資産の購入に際しては、過去の使用実績及び事業の状態を勘案して所要数量を確保するものとし、常に市場価格等を調査し、適当なたな卸資産を低廉な価格で確保するよう努めなければならない。

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、納品書等に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合には、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の文書に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 事務長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 事務長は、第45条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 事務長は、常に物品出納簿の残高とこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 事務長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 事務長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 事務長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 事務長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第59条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 事務長は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 事務長は、第45条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料品に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第62条 事務長は、第45条第4号及び第5号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第63条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)により借り入れた資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまで及びに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引により借り入れた資産であって、当該ファイナンス・リース取引に係るリース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得したものについては、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得したものについては、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び付帯費

(4) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前3号に掲げる以外のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 事務長は、固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要な事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 事務長は、固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 交換差金のある場合の措置

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 事務長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予算科目及び予算額

(5) 工事及び契約の方法

(6) その他必要な事項

2 前項の文書には、仕様書、工事費内訳書、図面その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得報告等)

第72条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに固定資産台帳に記載しなければならない。

(登記及び登録)

第73条 事務長は、固定資産を取得した場合に登記又は登録を要するものがあるときは、法令の定めるところに従って、遅滞なく、その手続をしなければならない。

(建設改良工事の精算)

第74条 事務長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに、工事費の精算を行うとともに、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事のうち当該工期が長期間にわたるものは、建設仮勘定を設けなければならない。

2 事務長は、前項による建設改良工事が完成したときは、前条の規定により建設仮勘定の精算を行わなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 事務長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

(売却等)

第77条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 名称、種類、数量、取得年月日及び耐用年数

(2) 帳簿原価及び帳簿価額

(3) 撤去又は廃棄の理由

(4) 売却の理由、売却予定額及び契約の方法

(5) その他必要な事項

2 有形固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(償却の特例)

第81条 償却資産である有形固定資産で、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。))第15条第3項の規定に基づきその帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするものがあるときは、事務長はあらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース資産の特例

(重要性の乏しいリース資産の特例)

第82条 リース資産であって次に掲げるものに係る取引については、規則第55条の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行うものとする。

(1) リース期間が1年以内であるもの

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース資産であって、一契約当たりのリース料の総額が300万円以下であるもの(第1号に掲げるものを除く。)

第9章 引当金

(引当金の計上)

第83条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第85条 前条に定めるもののほか、第83条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第86条 規則第40条第2項の規定に基づく報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 洋野町国民健康保険種市病院

(2) 洋野町介護療養型老人保健施設たねいち

第11章 予算

(予算原案等の作成等)

第87条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月10日までに作成しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第88条 事務長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第89条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第90条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第91条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第92条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第93条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延資産の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第94条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする

(決算報告書等の提出)

第95条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第96条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

(帳簿等の様式)

第97条 この訓令に定める帳簿及び伝票の様式は、別に定める。

(補則)

第98条 この訓令に定めるもののほか、病院事業の財務に関しては、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)の規定を準用する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第22号)

この訓令は、令和5年12月27日から施行する。

洋野町国民健康保険種市病院事業会計規程

平成30年4月1日 訓令第8号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第8号
令和5年12月27日 訓令第22号