○洋野町社会体育団体各種大会出場費補助金交付要綱
平成29年3月24日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町内の社会体育団体が、各種大会に出場する場合に補助金を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、洋野町内に所在する社会体育団体であって別表第1に掲げる団体とする。
(補助の対象となる大会)
第3条 補助金の交付の対象となる各種大会は、次のとおりとする。
(1) 地区予選会等を経て、岩手県の代表として出場する大会
(2) その他町長が特に必要と認める大会
2 前項の規定により算出した補助金は、1団体あたり100万円を限度とする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付契約を締結した日から起算して10日以内とする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団体の範囲 |
町スポーツ少年団本部所属団体 町体育協会所属団体 その他町長が認める社会体育団体 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 対象 | 支給割合 | 適用 |
交通費 | 航空運賃 鉄道運賃 特急料金 急行料金 バス運賃 車借上料 運転賃金 燃料費 任意保険 高速料金 | 5割支給 | (1) 交通費は、原則として公共交通機関を利用した算定額とし、より経済的な実費旅費とする。 (2) 原則としてタクシー利用は認めないものとする。 (3) 参加料には、大会参加料のほか登記料を含むものとする。 (4) 宿泊費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとする。 (5) 昼食費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとする。 (6) 統導者等の経費助成については、大会登録した者を対象とする。 (7) 補助金対象経費総額は、1万円未満を切り捨てて、交付するものとする。 (8) 補助金の交付は、同一年度内において、1団体につき1回を限度とする。 |
参加料 | 参加料 | 全額支給 | |
宿泊費 | 宿泊料 | 5割支給 | |
昼食費 | 弁当代 | 5割支給 |
別表第3(第6条関係)