○洋野町社会体育団体各種大会出場費補助金交付要綱

平成29年3月24日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町内の社会体育団体が、各種大会に出場する場合に補助金を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、洋野町内に所在する社会体育団体であって別表第1に掲げる団体とする。

(補助の対象となる大会)

第3条 補助金の交付の対象となる各種大会は、次のとおりとする。

(1) 地区予選会等を経て、岩手県の代表として出場する大会

(2) その他町長が特に必要と認める大会

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する大会出場に要する経費を対象に算定するものとし、その算定方法は別表第2に定めるところによる。ただし、他の団体等から補助金及び助成金(以下「助成金等」という。)が交付される場合は、補助対象経費から助成金等を差し引いた額を補助対象経費とし、その助成金等が補助対象経費の1/2を超える場合は、補助金を交付しないものとする。

2 前項の規定により算出した補助金は、1団体あたり100万円を限度とする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付契約を締結した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第3のとおりとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団体の範囲

町スポーツ少年団本部所属団体

町体育協会所属団体

その他町長が認める社会体育団体

別表第2(第4条関係)

区分

対象

支給割合

適用

交通費

航空運賃

鉄道運賃

特急料金

急行料金

バス運賃

車借上料

運転賃金

燃料費

任意保険

高速料金

5割支給

(1) 交通費は、原則として公共交通機関を利用した算定額とし、より経済的な実費旅費とする。

(2) 原則としてタクシー利用は認めないものとする。

(3) 参加料には、大会参加料のほか登記料を含むものとする。

(4) 宿泊費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとする。

(5) 昼食費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとする。

(6) 統導者等の経費助成については、大会登録した者を対象とする。

(7) 補助金対象経費総額は、1万円未満を切り捨てて、交付するものとする。

(8) 補助金の交付は、同一年度内において、1団体につき1回を限度とする。

参加料

参加料

全額支給

宿泊費

宿泊料

5割支給

昼食費

弁当代

5割支給

別表第3(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

大会出場費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

収支予算書

第2号

1部

大会参加申込書(写)


1部

開催要項(写)


1部

規則第13条の規定による書類

大会出場費補助金交付請求書

第4号

1部

別に定める。

実績報告書

第3号

1部

収支精算書

第2号

1部

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洋野町社会体育団体各種大会出場費補助金交付要綱

平成29年3月24日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)