○洋野町漁業就業者奨励金交付要綱

平成28年6月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業振興と地域の活性化を図るため、新規漁業就業者、漁業後継者及び家族漁業就業者に対し、予算の範囲内において、洋野町漁業就業者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示122・一部改正)

(奨励金の対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 新規漁業就業者 同一世帯に漁協組合員がいない者

(2) 漁業後継者 漁協組合員の資格を継承した者

(3) 家族漁業就業者 同一世帯に漁協組合員がいる者

2 前項に定める交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 町内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)の正組合員で、所属漁協の代表者が推薦する者であること。

(3) 漁協の正組合員資格を取得した日から1年を経過していないこと。

(4) 過去に漁協の正組合員資格を有したことがないこと。

(5) 概ね60歳未満であること。

(6) 漁業を主業とする者であること。

(7) 町税等の滞納がないこと。

(令3告示122・全改)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、新規漁業就業者にあっては40万円、漁業後継者及び家族漁業就業者にあっては20万円を限度として支給する。

(令3告示122・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町漁業就業者奨励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票謄本(1月以内に交付されたもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

(令3告示122・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めたときは、洋野町漁業就業者奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令3告示122・一部改正)

(奨励金の請求)

第6条 前条の決定通知を受けた申請者は、洋野町漁業就業者奨励金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令3告示122・一部改正)

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書が提出されたときは速やかに奨励金を交付する。

(状況報告等)

第8条 前条の規定により奨励金の交付を受けた者は、所属漁協を通じて、奨励金の受領後3年間、4月の末日までに、前年度分の就業状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(令3告示122・追加)

(奨励金の返還)

第9条 町長は、奨励金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた日から2年以内に転業等により組合員の資格を喪失したとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(令3告示122・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令3告示122・旧第9条繰下)

この告示は、平成28年6月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による洋野町漁業就業者奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日の前日までに申請するものについて適用し、同日前に申請したものについてはなお従前の例による。

(令3告示122・全改)

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(令3告示122・全改)

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(令3告示122・全改)

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(令3告示122・全改)

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洋野町漁業就業者奨励金交付要綱

平成28年6月14日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)