○洋野町農林業後継者支援対策事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業の後継者として新たに就業した農林業者(以下「後継者」という。)への農林業経営の継承及び後継者の就業意欲の向上と育成を図るため、洋野町農林業後継者支援対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 事業実施に関し必要な事項を審議するため、町長が別に定める要領により、洋野町農林業後継者支援対策事業審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 農業においては、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「経営改善計画」という。)の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)の後継者で従たる農業従事者若しくは農業従事者となることが見込まれる者又は後継者で新たに認定農業者となった者とし、又は、林業においては法第6条第1項第1号に定める基本構想の年間農業所得の額を達成する見込みがあると審議会で認められた者であること

(2) 町内に住所を有し農業経営者となることに強い意欲を有すると認められるおおむね50歳未満の者

(3) 事業の対象者及び経営主の同一世帯(生計を一にする者を含む。)に町税等の滞納がない者

(4) 事業の対象者は、同一世帯若しくは直系尊属の農林業経営を継承する者で前年の世帯全体の所得及び継承元の農林業者の所得が600万円以下であること

(5) 原則として生活費の確保を目的とした国及び県の事業による給付等を受けていない者であり、洋野町新規就農者支援対策事業実施要綱(平成18年洋野町告示第65号)及び洋野町農業次世代人材育成資金交付要綱(平成24年洋野町告示第53号)の対象とならない者であること

(6) 平成26年4月1日以降の後継者であって、就業後3年以内の者

(令元告示28・令2告示112・一部改正)

(奨励金の額及び期間等)

第4条 奨励金の額は、月額30,000円とする。ただし、1事業対象者につき3年間を限度とし、平成26年度以降に就業した者にあっては、就業後3年目分までとする。

2 前項の奨励金は、第6条第1項による事業の認定により、認定申請書を受理した月の翌月から交付するものとし、対象月の作業状況の確認後とする。ただし、就業開始前に認定された場合は、就業開始月の翌月からとする。

(令2告示112・一部改正)

(事業の認定申請)

第5条 事業の認定を受けようとする後継者(以下「申請者」という。)は、農林業後継者支援対策事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、経営改善計画書(様式第2号)及び関係書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、経営改善計画書について、既に農業改善計画の認定を受けている者にあっては、その写しをもってこれに代えることができる。

2 前項に規定する認定申請に当たっては、申請者は、連帯保証人(2親等以内の親族を除く。)1人を選任のうえ申請するものとする。

(令2告示112・一部改正)

(事業の認定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された認定申請書について、必要な指導、調整を行うとともに、審議会に諮り、事業の認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の認定を行ったときは、農林業後継者支援対策事業認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を申請者に交付するものとし、認定をしなかったときは、農林業後継者支援対策事業不認定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 町長は、前条第2項の規定による認定書の交付を受けた申請者(以下「事業認定者」という。)と、別に定める契約書により、契約を締結のうえ事業を行うものとする。

(就業状況報告等)

第8条 前条の規定により事業認定者となった者は、奨励金の交付期間内及び交付期間終了後2年間、毎年9月末及び3月末までに、その直前の6箇月の就業状況報告(様式第5号)を提出するものとする。

(認定の取消し及び奨励金の返還)

第9条 町長は、事業認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、審議会に諮った上でその認定を取り消し、既に交付した第4条に規定する奨励金の一部又は全部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 認定後60日以内に前条に規定する契約の締結を行わなかったとき。

(2) 町内に居住して就業した期間が5年に満たなかったとき。

(3) 認定農業者の経営改善計画が再認定されなかったとき。

(4) 申請に不正があったことが判明したとき。

(5) 本人から事業中止の申出があったとき。

(6) この告示及び契約書の条項に違反したとき。

(7) 事業の推進上支障があると町長が判断したとき。

(令2告示112・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令元告示28・全改)

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洋野町農林業後継者支援対策事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第42号

(令和2年11月6日施行)