○洋野町初任給調整手当に関する規則

平成28年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 給与条例第10条の2第1項に規定する職は、次に掲げるものとする。

(1) 医療職給料職(2)の適用を受ける職員の職のうち、薬学に関する専門的知識を必要とする職で初任給調整手当を支給する必要があると町長が認めたものとする。

(支給額)

第3条 前条の職員に支給する初任給調整手当の額は、月額10,000円の範囲内で町長が定める額とする。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町初任給調整手当に関する規則

平成28年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第11号