○洋野町水道事業会計規程

平成27年3月31日

水道事業管理規程第1号

洋野町水道事業会計規程(平成18年洋野町水道事業管理規程第10号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第48条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第5章 出納取扱金融機関(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産

第1節 通則(第59条・第60条)

第2節 出納(第61条―第69条)

第3節 たな卸(第70条―第74条)

第7章 たな卸資産以外の物品(第75条―第78条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第79条)

第2節 取得(第80条―第88条)

第3節 管理及び処分(第89条―第93条)

第4節 貸借(第94条―第95条)

第5節 減価償却(第96条―第101条)

第9章 引当金(第102条―第105条)

第10章 リース取引に係る会計処理方法(第106条―第108条)

第11章 予算(第109条―第115条)

第12章 決算(第116条―第119条)

第13章 契約(第120条)

第14章 雑則(第121条―第123条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、洋野町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、所長及び次長のうちから管理者権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に任命する。

3 次長である企業出納員は、所長である企業出納員に事故があるとき又は、欠けたときに、その職務を行う。

4 企業出納員が業務上日常必要な限度において現金を自ら保管する釣銭準備資金の限度額は、5万円とする。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 300,000円

(2) その他の収納金 100,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を洋野町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を洋野町水道事業収納取扱金融機関とする。

3 管理者は、前2項の規定により指定するときは、当該金融機関との間において、その旨及びその細目について契約を締結しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 所長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) 前項に定める帳簿のほか、必要に応じ備える補助簿

2 前項に掲げる帳簿は、所長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(会計伝票を整理して作成する帳簿)

第11条 第9条の帳簿は、会計伝票を整理し、電子計算システムにより整理され、保存されたものをもって帳簿とすることができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、その他相互に関係する帳簿と随時照合し第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表に記載するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 所長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 収入の調定は、納期の一定している収入にあっては、当該納期日の10日前までに、随時の収入にあってはその原因の発生の都度直ちに行うものとする。

4 前2項の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(収納)

第19条 納入義務者等が水道事業の収入を納付するときは、納入通知書等によらなければならない。

2 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱い金融機関は、納入義務者等から提出を受けた納入通知書等の内容を確認して収納しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 所長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して、領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内容を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに所長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日から起算して4日以内に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(口座振替の方法による収納)

第22条 出納取扱金融機関又は、収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者等が当該金融機関に請求して口座振替の方法により料金等の収納金を納付しようとするときは、当該納入義務者等は、納入通知書を添えて、その旨を当該金融機関に申し出なければならない。

2 前項に規定する収納金の請求及び振替の手続きについては、管理者が別に定める。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定による請求を受けた場合は、当該口座が当該納入義務者の口座であることを確認したのち、当該納入通知書に記載された納入すべき金額に相当する金額を当該口座から収入に振替受入れの手続をとらなければならない。

4 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が前項の規定による口座振替の方法により収入を収納したときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入を確認し、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の報告に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して、管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

3 口座振替の方法による納入者に対しては、振替受入の通知をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、当該過誤納金を還付しなければならない。

2 第29条及び第43条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 水道事業の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令5水管規程2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項又は、第4項の規定により準用される第2項後段の通知を受けたときは、所長に報告しなければならない。

7 所長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合には、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、所長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第28条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、その理由、所属年度、予算科目、金額、支出の内訳、債権者等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出の手続)

第29条 所長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

2 振替伝票は、債権者、勘定科目及び予算科目別に作成しなければならない。

3 所長は、第1項の支出のうち現金支払を伴うものについては、当該振替伝票に債権者の請求書その他支払の証拠となるべき文書(以下「証書類」という。)を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、支出のうち現金の支出を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 所長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(請求書の記載事項)

第31条 第29条第3項の債権者の請求書は、次に掲げる事項を備えたものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の根拠及び請求の理由

(2) 債権者の住所、氏名及び印影

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求する場合にあっては、委任状

(5) 隔地払の方法ににより受けるものにあっては、送金を受けようとする金融機関名及びその住所、口座振替の方法により支払いを受けるものにあっては、口座振替を受けようとする金融機関名、預金口座の種類及び口座番号等

2 所長は、年度内に数回又は、分割して支払をする見込みのあるものについては、前項第4号の規定にかかわらず、あらかじめ当該年度内有効な委任状を提出させておき、請求書に添えることを省略できる。

第32条 第29条第3項において、債権者に請求書を提出させることが困難なとき、又は、次に掲げる経費については、請求書の提出を省略することができる。

(1) 報酬、給料、その他の給与、児童手当、賃金

(2) 法定福利費

(3) 報償費(諸謝金を含む)

(4) 交際費のうち金銭で給付するもの

(5) 預り金

(6) 企業債の元利償還金

(7) 積立金

(8) 繰出金

(9) 資金前渡金

(10) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(11) 委託料

(12) その他前各号に掲げる経費に類するもの

(資金前渡、概算払及び前金払)

第33条 第29条及び第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、所長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 所長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 郵便切手類購入代

(4) 郵便料金及び電信電話料金

(5) 運賃

(6) 駐車料及び有料道路の通行料

(7) 印紙又は、証紙をもって納付する経費

(8) 小切手の取立役手数料

(9) 保険料

(10) 入場料及び観覧料

(11) 開場等の使用料

(12) 検査、検定又は、試験を受けるために要する経費

(13) 講習会、研究会等において要する経費

(14) 自動車重量税

(15) 旅行依頼等の旅費

(16) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等のために要する経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

5 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 検査、検定又は、試験を受けるために要する経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 講習会、研究会等において要する経費

(5) 通信回線利用料

(隔地払)

第34条 所長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

第36条 地方公営企業法施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出することができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 前号に掲げる金融機関若しくは前号に掲げる金融機関が国内為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれと更に内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

(口座振替手続等)

第37条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに所長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第38条 第33条第2項及び第34条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 所長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手に関する事務)

第41条 小切手への公印の押印の事務は、企業出納員が自らしなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)のうち管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管及び、小切手の作成(公印の押印を除く。)の事務は、企業出納員又は、管理者の指定する職員に行わせるものとする。

(公金振替書)

第43条 前4条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 企業出納員は、現金を支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 企業出納員は、毎月支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、速やかにその旨を所長に通知しなければならない。

3 所長は、前項の通知を受けた場合には、収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、所長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求書を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 出納取扱金融機関

(預金残高証明書の提出)

第54条 出納取扱金融機関は、水道事業に係る毎日の残高について、その出納日計表を翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

(出納に関する証明書の提出)

第55条 出納取扱金融機関は、管理者から現金の収納又は、支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(出納取扱金融機関等の検査)

第56条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査は、収納又は支払に関する帳票等により、毎事業年度に1回それぞれ現場において行う。

2 管理者は、前項の規定により検査した結果、出納事務に関して法令若しくは条例等に違反し、又は不当であると認める事項があるときは、責任者に対し是正改善の処置をさせることができる。

(店頭表示)

第57条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第4条第2項に規定する金融機関である旨をそれぞれ店頭に表示しなければならない。

(帳票等の保存)

第58条 出納取扱金融機関は、収納又は支払に関する帳票等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

第6章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第59条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第60条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第61条 所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第62条 たな卸資産の受入れ価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第63条 所長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第64条 たな卸資産を受け入れた場合は、所長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて、内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第65条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第66条 所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 所長は、前項により決裁を受けた出庫伝票を企業出納員に提出し、引換えに現品の払出しを受けるとともに振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

3 企業出納員は、たな卸資産を払出ししたときは、出庫伝票により物品出納簿に払出しの記帳をしなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第67条 所長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第62条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第68条 所長は、第59条第1項各号に掲げる物品で、水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第62条第2号及び第64条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第69条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の規定により報告を受けた場合は、管理者の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

3 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第70条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第71条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第72条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第73条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第74条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、所長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿及び総勘定元帳を修正しなければならない。

2 企業出納員は、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正しなければならない。

第7章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第75条 所長は、第59条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第62条第2号及び第64条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第64条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第76条 所長は、第59条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第77条 所長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第78条 所長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第68条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものである場合に限る)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものでものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって事業の用に供する物を建設した場合における支出した金額及び建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ダム使用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件イからカまでに掲げる場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内の日に満期の到来する有価証券を除く)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第80条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第81条 固定資産を購入しようとする場合は、所長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 固定資産を交換しようとする場合は、所長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第83条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない.

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第85条 第63条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第86条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿、総勘定元帳及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第87条 所長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、あらかじめ定めた規準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

4 建設改良工事以外の固定資産の取得で1事業年度を超えるものについても前各項の規定を準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第89条 所長は、固定資産台帳を備えて固定資産の増減、現状、減価償却の経過等を記録整理しなければならない。

2 固定資産のうち機械及び装置、車両運搬具、並びに工具、器具及び備品には、水道事業所の所有の証を表示しなければならない。ただし、表示できないもの又は表示しても効果がないものについては、この限りではない。

3 所長は、少なくとも毎事業年度1回、固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、一致していることを確認しなければならない。

(事故報告)

第90条 所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、固定資産(事故・用途廃止)報告書により、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 所長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用ができるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第62条第2号及び第64条の規定に準じて、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく固定資産(事故・用途廃止)報告書に関係書類を添付して、管理者に報告しなければならない。

第4節 貸借

(貸借)

第94条 所長は、物件を貸借しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 貸借の理由

(2) 所在地

(3) 貸借先

(4) 種別

(5) 貸借期間

(6) 貸借賃料

(7) 図面

(8) 契約の方法

(9) その他参考となるべき事項

(貸借の整理)

第95条 所長は、貸借した固定資産を明確に整理しておかなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第96条 固定資産のうち償却資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、機械及び装置、並びに車両運搬具は、定率法取得の翌月から償却することができる。

(取替法による資産)

第97条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第98条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する機械及び装置の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第99条 所長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

(耐用年数の判定)

第100条 償却資産で省令別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されているときは、構造別に区分し、構造物に区分し難いものは、その主たる構造による耐用年数を用いなければならない。

2 中古品を購入又は、寄贈により取得したときには、購入又は、寄贈先の取得年月日及び使用損耗度を勘案した適正な残存耐用年数とする。

(減価償却の整理)

第101条 所長は、償却資産について、固定資産台帳に減価償却に関する事項を記帳し、整理しなければならない。

2 減価償却を行ったときは、所長は、直ちに振替票を発行しなければならない。

第9章 引当金

(貸倒引当金の計上方法)

第102条 貸倒引当金は、過去一定期間の不納欠損額を基に実積率を算定し、その実積率によって回収不能見込額を計上する。ただし、簡便な方法により期末の未収残高に一定の率を乗じた金額をもって、貸倒引当金とすることができる。

(賞与引当金の計上方法)

第103条 翌期に職員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

(法定福利費引当金の計上方法)

第104条 翌期に職員に対して支給する賞与に係る法定福利費のうち、当期の負担に属する額を見積もり、法定福利費引当金として計上する。

(退職給付引当金の計上方法)

第105条 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計上する。ただし、岩手県市町村総合事務組合に加入している場合であって、毎事業年度支払う一定の負担金のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担を全て一般会計が負担することとしている場合は、退職給付引当金は計上しない。

第10章 リース取引に係る会計処理方法

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第106条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、省令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項但し書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、省令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第107条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、省令第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、省令第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第108条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、省令第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以内のもの

第11章 予算

(予算科目)

第109条 水道事業の予算科目の区分は、収益的収入及び支出については、別表第1の勘定科目表の収益勘定及び費用勘定の区分のとおりとし、資本的収入及び支出については、別表第3の資本的収入及び支出予算科目表に定めるところによる。

(予算原案作成方針)

第110条 所長は、1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第111条 所長は、前条の予算編成方針に基づき予算原案を作成し、管理者の決裁を受け予算に関する説明書並びに参考資料を添付し、2月10日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第112条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、その変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第113条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について、準用する。

(予算超過の支出)

第114条 所長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第115条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合について及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第116条 水道事業の決算の調製に関する事務は、所長が行う。

(決算整理)

第117条 所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 引当金の計上

(6) 資産の評価

(帳簿の締切り)

第118条 所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第119条 所長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第13章 契約

(契約)

第120条 水道事業所の業務に係る契約については、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)の規定を準用する。この場合において、「契約担当者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(令3水管規程2・一部改正)

第14章 雑則

(経理状況の報告)

第121条 所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第122条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項後段の規定に基づき指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 当該事務について専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出又は支払 企業出納員及び管理者が指定した職員

(3) 契約履行の確保又は確認のための監督又は、検査 当該事務の執行を命ぜられた職員

(伝票等の様式)

第123条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 総勘定日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 補助元帳 様式第9号

(10) 収入調定簿 様式第10号

(11) 現金出納簿 様式第11号

(12) 預金口座出納簿 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(16) 給水工事台帳 様式第16号

(17) 固定資産台帳 様式第17号

(18) 企業債台帳 様式第18号

(19) 納入通知書 様式第19号

(20) 収納済通知書 様式第20号

(21) 小切手 様式第21号

(22) 小切手振出通知書 様式第22号

(23) 隔地払依頼書 様式第23号

(24) 公金振替書(口座振替書) 様式第24号

(25) 支払済通知書 様式第25号

(26) 隔地払不能通知書 様式第26号

(27) 物品受払簿 様式第27号

(28) 入庫伝票 様式第28号

(29) 出庫伝票 様式第29号

(30) たな卸表 様式第30号

(31) 予算実施計画 様式第31号

(32) 資金計画 様式第32号

(33) 給与費明細書 様式第33号

(34) 継続費に関する調書 様式第34号

(35) 債務負担行為に関する調書 様式第35号

(36) 決算報告書 様式第36号

(37) 損益計算書 様式第37号

(38) 貸借対照表 様式第38号

(39) 剰余金計算書 様式第39号

(40) 欠損金計算書 様式第40号

(41) 剰余金処分計算書 様式第41号

(42) 欠損金処理計算書 様式第42号

(43) 事業報告書 様式第43号

(44) 収益費用明細書 様式第44号

(45) 固定資産明細書 様式第45号

(46) 企業債明細書 様式第46号

(47) 繰越計算書 様式第47号

(48) 継続費繰越計算書 様式第48号

(49) 継続費精算報告書 様式第49号

(50) 月次試算表 様式第50号

(51) 資金予算表 様式第51号

(52) キャッシュ・フロー計算書 様式第52号

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日水管規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年10月1日水管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第15条、第109条関係)

(令3水管規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



水道収益


水道料金、量水器使用料



受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他の営業収益






材料売却益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



その他補助金


収益的収支に充てるため交付される国・県等補助金



長期前受金戻入


省令第21号第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



引当金戻入


引当金の取崩し額




賞与引当金戻入





法定福利費引当金戻入





退職給付引当金戻入





修繕引当金戻入





特別修繕引当金戻入





貸倒引当金戻入





その他引当金戻入




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




有価証券売却収益

有価証券の売却代金




その他雑収益



特別利益






固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




土地売却益





その他固定資産売却益




過年度損益修正益





その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




退職給付引当金繰入額

退職手当の支払いに当って不足が生じた場合の当該不足額




法定福利費引当金繰入額

法定福利費として計上するための繰入額




賃金

臨時職員及び人夫の賃金




法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労災災害補償費等




旅費

旅行に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与規定に基づいて職員等に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入金

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入金

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた路面の復旧費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈でん及び上水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金及び補助金

分水負担金、庁舎維持負担金等




保険料

保険料等




受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




公課費

自動車重量税等




雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器の維持及び作業に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入金





特別修繕引当金繰入金





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





公課費





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当





賃金





法定福利費





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





動力費





路面復旧費





材料費





補償金





負担金及び補助金





保険料





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





退職給付引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額





賃金





諸謝金

講師の謝礼等




報償費

報償金、奨励金等




報酬

臨時又は非常勤の顧問。嘱託員等に対する報酬




法定福利費





旅費





退職給与費

職員に対して支払う退職手当退職年金及び退職一時金




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





動力費





材料費





補償金





負担金及び補助金





保険料





雑費





食糧費

会議のための茶菓、弁当代




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




交際費

渉外諸費用




公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

省令第22条の規程により引当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第6条、第8条又は第9条の規定による償却費




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損。変質又は滅失による除却費



その他の営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




長期借入金利息

長期借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱料

企業債の元利償還金の都度支払う手数料及び取扱費



償還金


簡易水道事業債償還に係る元金及び利息




元金





利息




消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税納税額



長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税額の償却額





繰延勘定の償却額



雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失






固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の損失



臨時損失





過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



予備費






予備費






予備費



資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)



土地


事業用敷地、公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




立木





建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物と一体ををなす暖房、証明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。




事務所建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他の建物




建物減価償却累計額


建物における減価償却費の累計額




事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備




その他構築物




構築物減価償却累計額


構築物における減価償却費の累計額




送配水及び給水設備減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運版設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備.(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




計測設備

各種計測用装置及び設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置における減価償却費の累計額




電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





計測設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具における減価償却費の累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額


工具及び備品における減価償却費の累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産(建設仮勘定を除く。)



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産における減価償却費の累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、地上権、特許権及び施設利用権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



ダム使用権





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






投資有価証券


証券取引法(昭和32年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他の有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金




職員貸付金

職員に対する長期貸付金



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの



長期前払消費税


非課税売上げに係る控除対象外消費税額(地方消費税に係るものを含む。)



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



投資その他資産減価償却累計額


投資その他資産における減価償却費の累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社の利札、小切手



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




現年度未収給水利益

水道料金、量水器使用料の未収入額




過年度未収給水利益





未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額




現年度その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額




過年度その他営業未収金




営業外未収金






未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収金貸倒引当金




有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券




受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形




貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



受取手形貸倒引当金




貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計、職員等以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金



職員貸付金


職員に対する短期貸付金


貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



短期貸付金貸倒引当金




前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日が起算して1年以内に費用となるもの



前払費用




前払金






前払金


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対しいまだ支払いを受けていないもの



未収収益




貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



未収収益貸倒引当金




その他流動資産



上記以外の流動資産



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入を財源として行われた資本的収支の課税仕入れに係る消費税及び地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金






自己資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


地方公営企業法施行令(以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価測」という。)第11条の規定による組入額


借入資本金






企業債


建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債



他会計借入金


建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額から再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額



受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額



寄付金


建設又は改良に要する資金に充てるための寄付金



工事負担金


建設又は改良工事のための負担金



保険差益


固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金の差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項規定により積み立てた額



建設改良積立金


令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金





当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度純利益(又は純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額




当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)



リース債務




引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当に支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が、何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの



一時借入金




企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務



リース債務




未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金




未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税及び地方消費税額




その他営業外未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




貯蔵品購入未払金





その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用




前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらせないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益




引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金



法定福利引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金



退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が、何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り保証金





預り下水道使用料





その他預り金




預り有価証券





借受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税額



その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



長期前受金






再評価積立金





受贈財産評価額





寄付金





工事負担費





その他資本剰余金



長期前受金収益化累計額



固定資産取得に係る長期前受金について減価償却分を収益化した累計額



長期前受金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額





寄付金収益化累計額





工事負担金収益化累計額





その他資本剰余金収益化累計額


別表第2(第59条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

細節

品名

単位

金属材料






鉛管

キログラム


鋳鉄類



鉛線


直管

何々


十字管

何々


丁字管

砲金類



曲管


水セン

片落ち管

分水セン

乙字管

止水セン

制水弁

ユニオンナット

泥吐キ管

何々


継ギ輪

何々


短管

銅類




銅管

メートル

セン

銅板

消火セン

何々


継ギ手

何々


鉄フタ

雑金属類



何々



ボルト

何々


ナット

鋼鉄類



ワッシャー


鋼管

何々


鋼材

キログラム

何々


ソケット

石綿セメント材料




チーズ


石綿セメント製品



何々



石綿セメント管一種

メートル

何々


鉛類




鉛塊

キログラム

石綿セメント

メートル

何々


管二種


何々


何々


燃料類




何々



燃料油



木材





揮発油

リットル


木材製品



軽油


杉角

何々


杉丸太

何々


ベニヤ板

薪炭



何々

m2


石炭

キログラム

コンクリート製品




木炭


コンクリート管



何々



何々


何々


コンクリートフタ



油脂類





何々



塗料



コンクリート側塊




調合ペイント


何々


ペイント

窯業製品




エナメル



セメント

何々


煉瓦

何々


板硝子

機械油



何々



ダイナモ油

リットル

何々


マシン油

石材類




何々




玉石

立方メートル

何々




その他油脂






何々




何々




薬品類








液体塩素

キログラム

硫酸バンド

何々


何々


ビニール製品



何々



ビニール管

メートル






その他作




何々



業用消耗品










何々


ブラシ

ポリエチレン製品



何々



ポリエチレン

メートル

何々


管 一種


その他






電気用品





二種


電線管

何々


ソケット類

皮製品



スイッチ類


水センバルブ皮

何々


メーター用パッキン皮

何々


何々


ゴム製品



何々



水センゴムバルブ

その他雑品



メーター用ゴムパッキン何々


何々




何々


(目)消耗工具:器具備品

品名

単位

品名

単位

ショベル

ヤスリ


ツルハシ

丸ヤスリ

工事用バケツ

角  〃

ドリル

三角 〃

滑車

甲丸 〃

平  〃

鉛管ヤスリ

タガネ

トーチランプ

両袖机

懐中電灯ケース

片袖机

グラインダー

回転椅子

布ホース

ロッカー

ハンマー

書類整理箱

タップ

本箱

ダイス

椅子


平机

鉛管鋸

本立

山形〃

決裁箱

金切〃

謄写板

タイヤ

ヤスリ板

チューブ

謄写用ゴムローラー

ペンチ

ホッチキス

レンチ

ナンバーリング

ドライバー

鳩目パンチ

プライヤー

算盤

スパナー


両口スパナー

肉池

組    〃

インクスタンド

片口   〃

バインダー

板    〃

バケツ

モンキー 〃



(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

表紙

見出紙

更紙

ケント紙

フールスカップ

トレーシングペーパー

全罫紙

毛筆

半 〃

鉄筆

封筒

ペン軸

カーボン紙

ペン先

グロス

謄写原紙

鉛筆

ダース

色鉛筆

ダース

クリップ

モップ

鳩目

画鋲

たわし

インク

紙屑籠

スタンプインク

雑巾

謄写インク

電球

墨汁

収入伝票

白墨

支払 〃

綴紐

振替伝票

紙紐

その他用紙

(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式量水器

何々


湿式 〃

何々


乾式 〃



別表第3(第109条関係)

資本的収入及び支出予算科目表

資本的収入





資本的収入





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債



取水施設

浄水施設

配給水施設

簡易水道施設

水道庁舎

借換債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金


補助金


その他の長期借入金


他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

その他補助金



その他補助金

負担金




他会計負担金



他会計負担金

工事負担金



工事負担金

その他負担金



その他負担金

出資金




他会計出資金



他会計出資金

その他出資金



その他出資金

補償金




補償金



補償金

基金運用益




基金利息



基金利息

固定資産売却代金




固定資産売却代金



固定資産売却代金

繰入金




基金繰入金



基金繰入金

その他収入




その他収入



その他収入

資本的支出





資本的支出





上水道創設費




上水道施設整備費



給料

手当等

退職給付費

賃金

報酬

法定福利費

旅費

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

研修費

食糧費

厚生費

補償金

負担金

保険料

交際費

公課費

雑費

工事請負費

土地購入費

建設改良費




取水及び浄水施設整備費


配給水施設整備費



給料

手当等

退職給付費

賃金

報酬

法定福利費

旅費

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

研修費

食糧費

厚生費

補償金

負担金

保険料

交際費

公課費

雑費

工事請負費

土地購入費

営業設備費



営業設備費

車両購入費

移設改良費




移設整備費



給料

手当等

退職給付費

賃金

報酬

法定福利費

旅費

諸謝金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

研修費

食糧費

厚生費

補償金

負担金

保険料

交際費

公課費

雑費

工事請負費

土地購入費

企業債償還金




企業債償還金



元金償還金

他会計借入金償還金




他会計借入金償還金



他会計借入金償還金

積立金




基金積立金



基金積立金

予備費




予備費



予備費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

洋野町水道事業会計規程

平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成27年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和3年9月1日 水道事業管理規程第2号
令和5年10月1日 水道事業管理規程第2号