○洋野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月19日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)第4項の規定による廃止前の洋野町教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる教育公務員特例法」とする。

洋野町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月19日 教育委員会規則第4号