○洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱

平成27年1月15日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療及び男性不妊治療」という。)を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療及び男性不妊治療に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により助成金を交付する。

(平31告示33・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する法律上の婚姻をしている夫婦のいずれか一方とする。

(1) 夫又は妻のいずれかが特定不妊治療を開始した日以前から引き続き町内に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 県が実施する不妊に悩む方への特定治療費助成事業による助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けていること。

(助成対象治療等)

第3条 この告示による助成の対象となる特定不妊治療は、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療及び男性不妊治療で県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施されたものとする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療を除く。

2 特定不妊治療に対する助成の期間は、特定不妊治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発達しない等の理由により卵子採取以前に特定不妊治療を中止した場合を除く。)については、その中止までの期間とする。

(平31告示33・一部改正)

(助成額)

第4条 この告示による助成金の額は、夫婦一組に対し、1回の特定不妊治療に要した額から県助成金を控除した額とし、10万円を限度とする。

2 男性不妊治療を行った場合は、前項の助成のほか、1回の治療に要した額から県助成金を控除した額とし、10万円を限度とする。

(平31告示33・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、県助成金の交付決定通知を受けた後、速やかに洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し

(2) 不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し

(3) 指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し

(助成の決定及び却下)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは洋野町不妊に悩む方への特定不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは洋野町不妊に悩む方への特定不妊治療費助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、洋野町不妊に悩む方への特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

制定文 抄

平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28告示49・一部改正)

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱

平成27年1月15日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)