○洋野町納税貯蓄組合等の取扱いに関する規則

平成27年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)並びに洋野町納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いられる用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 組合とは、行政区を単位とし5世帯以上のものをいう。

(2) 連合会とは、前号の組合で構成する連合体をいう。

(3) 町税等とは、洋野町町税条例第3条に定める税目及び国民健康保険税をいう。

(設立等)

第3条 組合及び連合会を設立したときは、当該組合及び連合会の代表者(以下「組合長及び連合会長」という。)は納税貯蓄組合(連合会)設立届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出事項に異動があった場合、組合長及び連合会長は、速やかに納税貯蓄組合(連合会)異動届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(守秘義務)

第4条 組合長及び連合会長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退任した場合も同様とする。

(解散の届出)

第5条 組合及び連合会を解散したときは、組合長及び会長であった者が、納税貯蓄組合(連合会)解散届(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。

1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定に基づき、なされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町納税貯蓄組合等の取扱いに関する規則

平成27年3月1日 規則第3号

(平成27年3月1日施行)