○洋野町看護職員等養成奨学資金貸付条例

平成27年3月13日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、洋野町の職員として看護職員等の業務に従事しようとする者に対して、洋野町看護職員等養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、その者の修学を容易にし、看護職員等の確保を図ることを目的とする。

(平30条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員等 次に掲げるものをいう。

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師及び看護師

 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師

 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に規定する診療放射線技師

(2) 看護職員等養成施設 次に掲げる施設をいう。

 保健師助産師看護師法第19条第1号又は第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した保健師養成所

 保健師助産師看護師法第21条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣の指定した大学若しくは学校又は都道府県知事の指定した看護師養成所

 薬剤師法第15条第1号に規定する大学

 診療放射線技師法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した診療放射線技師養成所

(平30条例2・全改)

(貸付け)

第3条 奨学資金は、看護職員等養成施設に入学することを認められた者又は現に在学している者で将来洋野町の職員として看護職員等の業務に従事しようとするものの申請に基づき、その者に、町長が選考により貸し付ける。

(平28条例3・平30条例2・一部改正)

(保証人)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して、債務を負担するものとする。

(貸付金額)

第5条 奨学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で町長が定める額とする。

(1) 年度貸付金 看護職員等養成施設に納付する入学金及び授業料の金額に相当する額の範囲内で町長が定める額

(2) 月額貸付金 月額6万円の範囲内で町長が定める額

(平30条例2・一部改正)

(貸付方法)

第6条 奨学資金は、貸付けを開始した月から奨学生が看護職員等養成施設を卒業するまでの間における正規の修学年限を超えない期間、奨学資金を貸し付けるものとする。

(平30条例2・一部改正)

(貸付けの廃止)

第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付けの休止)

第8条 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の分まで、奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として、既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として、貸し付けられたものとみなす。

(返還及び利息)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに返還させなければならない。

(1) 第7条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたとき。

(2) 当該看護職員等養成施設を卒業した日から1年以内に、看護職員等の免許を取得しなかったとき。

(3) 看護職員等の免許を取得した後、5年を経過する日までに洋野町の職員として看護職員等の業務に従事しなかったとき。

(4) 洋野町の職員でなくなったとき。

2 奨学生は、看護職員等の免許を取得した日の属する月の初日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき、年7.1パーセントの割合で計算した利息を支払わなければならない。

3 奨学生は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(平28条例3・平30条例2・一部改正)

(返還の免除)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する時は、奨学資金のうち当該各号に定める返還の債務(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)を免除することができる。

(1) 当該看護職員等養成施設卒業後、病気、負傷その他やむを得ない理由により看護職員等の業務に従事できなかった期間を除き、洋野町職員として引き続き看護職員等の業務に従事した期間が10年に達したとき 返還の債務の全部

(2) 前号に規定する業務の従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 返還の債務の全部又は一部

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により第9条第1項第3号又は第4号に該当するとき 返還の債務の額の一部

(4) 前各号に規定するもののほか、奨学資金を返還し難い特別の事情があると認めるとき 返還の債務の額の全部又は一部

(平30条例2・一部改正)

(返還の猶予)

第11条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、奨学金の返還の債務を猶予することができる。

(1) 洋野町の職員として看護職員等の業務に従事しているとき。

(2) 病気、負傷その他やむを得ない理由があるとき。

(平30条例2・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

洋野町看護職員等養成奨学資金貸付条例

平成27年3月13日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)