○洋野町移動支援事業実施要綱

平成26年5月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町地域生活支援事業運営要綱(平成25年洋野町告示第41号。以下「運営要綱」という。)に基づき、屋外での移動に困難がある、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的に、外出のための支援を行う移動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、障害者等に対する社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通学、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。)の際の移動の支援(以下「サービス」という。)を町が指定する事業者により行うものとする。

(事業者の基準等)

第3条 事業を実施する事業者は、社会福祉法人、医療法人等の法人格を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「事業等の人員等に関する基準」という。)第4条に規定する指定居宅介護の事業を行う事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち、事業等の人員等に関する基準第44条に規定する基準該当居宅介護の事業を行う事業者であって、法第79条第1項第3号の移動支援事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出たものとする。

2 移動支援事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する運営規定を定めていること。

(1) 事業の目的及び運営方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 事業内容及び利用者から受領する費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町が援護の実施者となっている障害者等のうち、町長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法に規定する自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付によりこの事業に相当するものを受けることができる者は対象としない。

(移動支援給付費の支給額)

第5条 給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示523号)別表中第1の居宅介護サービス費に係るロ(身体介護を伴う場合に限る。)又はニの基準に準じて算出した額とする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、利用者が、支給決定の有効期間内において事業者から当該サービスの提供を受けたときは、前条に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を給付する。

2 利用者は、同一の月に受けたサービス費用の合計額から、前項の規定により給付する額の合計額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。この場合において、運営要綱第2条第1項第6号イに規定する地域活動支援センターⅡ型事業及び同第2条第2項第7号に規定する日中一時支援事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の負担上限額については、障害者の目常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が属する世帯が生活保護世帯及び町民税非課税世帯の場合は、給付する費用の額は、サービス費用の100分の100に相当する額とする。

(サービス費用の代理受領)

第7条 町長は、利用者があらかじめ受領の委任を事業者にする旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定による給付額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付額の支給があったものとみなす。この場合において、事業者は、利用者に対して給付額として受領した額を通知しなければならない。

3 事業者は、その提供した当該サービスについて、第1項の規定により給付額の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、利用者から前条の規定により算出される利用者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。

4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、受領証を交付しなければならない。

5 町長は、前項の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 事業者は町長に対して地域生活支援事業給付費請求書及び利用実績記録票をサービス提供した月の翌月10日までに提出するものとする。

(帳簿等の整備及び報告等)

第8条 事業者は、利用者の名簿、事業の記録、経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。

2 事業者は、町長の求めに応じ、事業の適正な運営を図るため、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。

3 事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、その概況を町長へ報告しなければならない。

(指導及び監督)

第9条 町長は、必要に応じ事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導及び監督を行うものとする。

(個人情報の保護)

第10条 事業者は、職務上知り得た利用者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前までに改正前の洋野町移動支援事業等実施要綱の規定になされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

洋野町移動支援事業実施要綱

平成26年5月1日 告示第60号

(平成25年4月1日施行)