○洋野町防災センター条例施行規則

平成25年9月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町防災センター条例(平成25年洋野町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、八木防災センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、八木防災センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)条例第3条第1項の規定による施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定により申請を許可したときは、八木防災センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第4条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第5条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。

(2) 施設又は設備若しくは備品(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。

(4) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。

2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。

(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。

(2) 広告物等を掲示又は配布すること。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、第3条第1項の規定による使用許可書の交付と引換えに、条例第10条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 条例第12条の規定により、使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、八木防災センター使用料免除申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、八木防災センター使用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(き損等の届出)

第9条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失させた者は、速やかに八木防災センター等き損(汚損・滅失)届出書(様式第5号)により、指定管理者に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 使用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(町長による管理)

第11条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第2条第3条第5条から第10条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

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洋野町防災センター条例施行規則

平成25年9月20日 規則第23号

(平成25年11月1日施行)