○洋野町宿戸地区漁業活動環境施設条例

平成25年9月20日

条例第19号

(設置)

第1条 漁港施設の機能強化と衛生管理並びに漁業活動に必要な施設として、漁業活動環境施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿戸地区漁業活動環境トイレ

洋野町種市第7地割257番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用運営に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務。

(損害賠償等)

第5条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

洋野町宿戸地区漁業活動環境施設条例

平成25年9月20日 条例第19号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成25年9月20日 条例第19号