○洋野町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、いわてニューファーマー支援事業補助金交付要綱(平成24年4月10日制定農普第46号)、いわてニューファーマー支援事業実施要領(平成24年4月10日制定農普第47号)及びこの告示により、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で就農直後の経営確立に資する経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示64・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(交付対象者)

第2条 資金の交付対象者は、町内の新規就農者であって、実施要綱別記1第5の2の(1)に定める要件を満たすものとする。

(平26告示64・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(資金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、実施要綱別記1第5の2の(2)に規定する金額以内の額とする。

2 交付の期間は最長5年間とし、平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。

(平26告示64・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(交付の停止)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合、町長は資金の交付を停止する。

(1) 第2条に規定する資金の交付対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第12条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第12条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 実施要綱第7の2の(6)の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(7) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(平27告示25・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(資金の返還)

第5条 次に掲げる要件に該当する場合、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要綱第6の2の(6)の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び実施要綱第7の2の(6)の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

(平26告示64・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受け、同計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認申請するものとする。

2 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条に規定する資金の交付対象者の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。審査は、岩手県農業改良普及センター等の関係機関を含めた関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(平27告示25・全改、平29告示46・令2告示71・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

2 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前条の手続に準じて、承認する。

(平27告示25・全改)

(資金の申請)

第8条 第6条の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。この場合の交付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。ただし、申請の対象は、平成31年4月以降の農業経営とする。

2 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付することとし、資金を交付することが決定した内容を申請した者に通知する。この場合の資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。

(平27告示25・全改、平29告示46・令2告示71・一部改正)

(資金の請求)

第9条 前条の申請を行い資金を交付することが決定した内容の通知を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付請求書(様式第3号)を町長に提出する。

(平29告示46・一部改正)

(資金の変更申請)

第10条 第8条の申請を行った者が、第7条の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

2 前項の変更申請を受けた町長は、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

(平26告示87・平27告示25・平29告示46・一部改正)

(届出)

第11条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第4号)を提出する。

2 町長は、資金受給者から中止届の提出があった場合、又は第4条第1号第2号第4号第5号第6号及び第7号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

3 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第5号)を提出する。

4 町長は、資金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

5 第3項の休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第6号)を提出する。

6 町長は、資金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

7 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第7号)を町長に提出する。

8 資金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、就農中断届(様式第8号)を町長に提出する。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

9 町長は、資金受給者から就農中断届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は就農の中断を承認する。

10 第8項の就農中断届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、就農再開届(様式第9号)を提出する。

(平26告示64・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(就農状況報告)

第12条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第10号)を町長に提出する。この場合において、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第10号の2)を町長に提出する。ただし、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第11号)を町長に提出する。

2 就農状況報告を受けた町長は、岩手県農業改良普及センター等の関係機関と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、岩手県農業改良普及センター等の関係機関と連携して適切な指導を行う。この場合の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて行うものとする。

(平26告示64・平26告示87・平27告示25・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(資金の返還等)

第13条 第5条に該当した場合、町長は、資金受給者に資金の返還を命ずる。

2 町長は、資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を岩手県に対して返還するものとする。

3 資金受給者は、第5条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第13号)を町長に提出する。

4 町長は、資金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(平27告示25・平29告示46・令2告示71・一部改正)

(その他)

第14条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求めたり、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(平29告示46・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(平成26年5月20日告示第64号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成26年10月28日告示第87号)

平成26年9月30日から適用する。

(平成27年3月25日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町青年就農給付金給付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の洋野町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者について、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第8条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成29年6月15日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町青年就農給付金給付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の洋野町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、この告示の改正後に実施要綱別記1の第5の2(2)アに規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、改正後の実施要綱の同規定の適用を受けるものとする。

(令和2年7月1日告示第71号)

この告示の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令2告示71・全改)

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(令2告示71・全改)

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(平29告示46・全改)

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(平29告示46・全改)

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(令2告示71・全改)

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(平29告示46・全改)

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(平29告示46・全改)

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(令2告示71・追加)

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(令2告示71・追加)

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(令2告示71・全改・旧様式第8号繰下)

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(令2告示71・全改・旧様式第8号―1繰下)

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(令2告示71・全改)

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(令2告示71・全改・旧様式第9号繰下)

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(平29告示46・全改、令2告示71・旧様式第10号繰下)

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洋野町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年9月25日 告示第53号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成24年9月25日 告示第53号
平成26年5月20日 告示第64号
平成26年10月28日 告示第87号
平成27年3月25日 告示第25号
平成29年6月15日 告示第46号
令和2年7月1日 告示第71号