○洋野町食育推進計画策定委員会設置要綱

平成24年8月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、洋野町の食育推進計画を策定するにあたり、専門的かつ客観的な立場から幅広く検討を行うため、「洋野町食育推進計画策定委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 洋野町食育推進計画の策定に関する事項

(2) その他食育推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる組織及び団体に所属する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 洋野町校長会

(2) 洋野町学校保健会

(3) 洋野町PTA連合会

(4) 新岩手農業協同組合久慈営農経済センター

(5) 種市地区漁業協同組合協議会

(6) 種市地域食文化伝承交流施設運営協議会

(7) 大野産直友の会

(8) 洋野町食生活改善推進員協議会

(9) 洋野町保健推進委員協議会

(10) 洋野町生活研究グループ

(11) 洋野町老人クラブ連合会

(12) 洋野町商工会

(13) その他町長が適当と認める者

(令4告示117・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、洋野町食育推進計画の策定を終えるまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(資料の提出等の要求)

第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係課等の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

洋野町食育推進計画策定委員会設置要綱

平成24年8月31日 告示第46号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成24年8月31日 告示第46号
令和4年10月7日 告示第117号