○洋野町食育推進計画庁内検討委員会設置規程

平成24年8月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、洋野町の食育推進計画を策定するとともに、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、洋野町食育推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平31訓令2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、洋野町食育推進計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。

(1) 食育推進計画素案の作成に関すること。

(2) 食育の普及及び啓発に関すること。

(3) その他必要とする事項

(平31訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び別表に掲げる課等の長をもって充てる。

(令3訓令1・令5訓令10・一部改正)

(運営)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(ワーキンググループ)

第5条 食育推進計画策定に関し必要な事項を調査及び検討させるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、別表に掲げる課等の職員をもって構成する。

3 ワーキンググループに座長及び副座長を置く。

4 座長は、農林課長をもって充て、副座長は農林課長補佐をもって充てる。

5 ワーキンググループの会議は、座長が招集し、会議の議長となる。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3訓令1・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年8月31日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成31年3月7日から施行する。

(令和3年3月3日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第5条)

(平31訓令2・全改、令3訓令1・旧別表第1・一部改正、令3訓令5・一部改正)

課等名

企画課

福祉課

水産商工課

総合サービス課

農林課

健康増進課

種市保健センター

大野保健センター

地域包括支援センター

教育委員会総務学校課

生教育委員会涯学習課

種市学校給食センター

大野学校給食センター

洋野町食育推進計画庁内検討委員会設置規程

平成24年8月31日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成24年8月31日 訓令第12号
平成31年3月18日 訓令第2号
令和3年3月3日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号