○洋野町地域農業マスタープラン検討会設置要綱

平成24年6月28日

告示第39号

(設置)

第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域農業マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の内容について検討するため、洋野町地域農業マスタープラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(令3告示79・全改)

(事業)

第2条 検討会は、次に掲げる事業を行う。

(1) マスタープランの原案内容についての協議及び調整を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。

(組織)

第3条 検討会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、洋野町農業再生協議会の会員を中心に、大規模個別経営、法人経営者、集落営農の代表者等のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 検討会の委員の概ね3割以上を女性の委員とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長を置き、会長は、大野庁舎に置く副町長を、副会長は、新岩手農業協同組合久慈営農経済センター長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、若しくは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(経費)

第6条 検討会の運営経費は、町費をもって充てる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は、農林課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令和3年3月1日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の洋野町経営再開マスタープラン検討設置要綱第3条の規定により洋野町経営再開マスタープラン検討会委員の委嘱を受けている者は、この告示による改正後の洋野町地域農業マスタープラン検討会設置要綱第3条の規定により洋野町地域農業マスタープラン検討会委員として委嘱を受けた者とみなす。

洋野町地域農業マスタープラン検討会設置要綱

平成24年6月28日 告示第39号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成24年6月28日 告示第39号
令和3年3月1日 告示第79号