○洋野町男女共同参画基本計画策定会議設置要綱

平成24年3月6日

告示第14号

(設置)

第1条 洋野町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を策定するため、洋野町男女共同参画基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画基本計画策定に関すること。

(2) その他男女共同参画基本計画策定について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 女性団体等の代表

(2) 産業団体の代表

(3) 福祉関係団体の代表

(4) 教育関係者

(5) 町内在住の岩手県男女共同参画サポーター

(6) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から男女共同参画基本計画の策定を終える日までとする。

(委員長)

第5条 会議に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、町民生活課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

洋野町男女共同参画基本計画策定会議設置要綱

平成24年3月6日 告示第14号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年3月6日 告示第14号