○洋野町さけ稚魚放流事業費補助金交付要綱

平成24年3月5日

告示第13号

(目的)

第1条 定置網漁業の漁獲向上及び漁協経営の安定化を図るため、漁業協同組合がさけ稚魚放流事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する事業の経費及びこれに対する補助額は、稚魚の購入に要する経費の1/2以内の額とし、補助金以外の収入を生じる場合は、その収入を控除した額とする。ただし、一尾あたり5円を上限とする。

(令3告示81・一部改正)

(契約の締結)

第3条 町長は、洋野町さけ稚魚放流事業費補助金交付申請書(様式第1号)、洋野町さけ稚魚放流事業実施計画書(様式第2号)及びその他町長が必要と認める書類により補助金の交付の申請があったときは、当該書類の審査を行い、補助金交付契約を締結すべきものと認めたときは、速やかに契約を締結するものとする。

(申請の取下げ期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定を受領した日から起算して15日以内とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成24年1月1日から適用する。

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(平28告示16・全改)

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洋野町さけ稚魚放流事業費補助金交付要綱

平成24年3月5日 告示第13号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成24年3月5日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第16号
令和3年3月2日 告示第81号