○洋野町省エネルギー型防犯灯設置補助金交付要綱

平成24年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、街を明るくして夜間における犯罪の発生を防止し、通行の安全を図るとともに、省エネルギー型防犯灯(以下「省エネ防犯灯」という。)の普及促進を図り、温室効果ガスの排出を削減し、環境に配慮した町づくりを目指すために、行政区等が設置する防犯灯の経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯

夜間の防犯及び通行の安全を図るため、道路等に設置する照明灯をいう。ただし、装飾を加味した照明灯及び駐車場や駐輪場等の施設照明を目的とするものは除く。

(2) 補助事業

補助金の交付の対象となる防犯灯の設置又は更新をいう。

(3) 行政区等

洋野町行政推進員設置規則(平成18年洋野町規則第13号)に規定する行政区及び防犯活動団体をいう。

(4) 道路等

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(5) 省エネ防犯灯

光源にLED又は無電極点灯方式ランプを使用した防犯灯をいう。

(6) 従来型防犯灯

省エネ防犯灯以外の防犯灯をいう。

(対象経費)

第3条 この告示による補助金の対象経費は、行政区等(以下「申請者」という。)が防犯灯の設置又は更新に要する経費とする。ただし、更新は既存の従来型防犯灯が老朽化又は不具合等により使用できない場合であって、かつ、省エネ防犯灯に器具交換する場合に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲で次の各号に定めるところによる。

(1) 省エネ防犯灯

設置に必要な額の3分の2以内とする。ただし、1灯につき30,000円(専用柱を設置する場合は60,000円)を限度とする。

(2) 従来型防犯灯

設置に必要な額の2分の1以内とする。ただし、1灯につき10,000円(専用柱を設置する場合は30,000円)を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請の手続等)

第5条 申請者は、この補助金の交付を申請しようとするときは、防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置事業収支予算書(様式第2号)

(2) 防犯灯設置(更新)にかかる工事見積書の写し

(3) 防犯灯設置場所略図及び写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ時期は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の交付)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、防犯灯設置補助金請求書(様式第4号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(1) 防犯灯設置事業収支精算書(様式第5号)

(2) 防犯灯設置(更新)に要した工事費支払領収書の写し

(3) 防犯灯設置完了写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町省エネルギー型防犯灯設置補助金交付要綱

平成24年1月11日 告示第1号

(平成24年1月11日施行)