○洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成23年12月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年洋野町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条及び第3条の規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員いう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる能力の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員又は期限付短時間勤務職員が当然に退職する場合

(一般専門的任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員として採用された職員を除く。以下「一般専門的任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、洋野町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年洋野町規則第41号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般専門的任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般専門的任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般専門的任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第6条 前条の規定の適用を受ける一般専門的任期付職員については、初任給等規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成23年洋野町規則第33号)第5条」と、同規則第25条第1項第2項中「第17条」とあるのは「洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する規則第5条」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

洋野町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成23年12月16日 規則第31号

(平成24年1月1日施行)