○洋野町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成23年3月4日

告示第20号

(趣旨)

第1条 家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するとともに、町民のごみの減量化に対する意識の高揚を図るため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において処理機とは、家庭から発生した生ごみを減量化及び堆肥処理化させることを目的として製造された電動式の機械をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し居住する個人で、処理機を購入設置しそれを使用する者とする。

2 補助金の交付対象となる処理機の数は、1世帯に1基とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、処理機1基につき購入金額(消費税額を含む。)の3分の1に相当する額以内の額とし、その限度額は2万円とする。

2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下時期は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 購入計画書

第2号

1部

2 経費の見積書の写し

1部

3 その他町長が必要と認める書類

1部

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

家庭用生ごみ処理機購入変更(中止、廃止)承認申請書

第3号

1部

別に定める。

1 購入計画書

第2号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

家庭用生ごみ処理機購入費補助金請求書

第4号

1部

別に定める。

1 購入実績書

2 その他町長が必要と認める書類

第2号

1部

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洋野町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成23年3月4日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)