○洋野町農地基本台帳点検等実施規程

平成22年3月23日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地基本台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的として必要な事項を定めるものとする。

(平27農委訓令1・一部改正)

(点検等の実施の対象)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(平27農委訓令1・一部改正)

(定期的な点検等の実施等)

第3条 本委員会は、年1回以上、農地台帳の点検等(以下「点検等」という。)を点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等を実施するにあたり、農地台帳の記録のうち農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(平27農委訓令1・平30農委訓令2・一部改正)

(住民基本台帳等のデータとの照合)

第4条 前条による点検等の実施のほか、農地基本台帳の記録事項のうち世帯及び経営農地等の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。

(平27農委訓令1・一部改正)

(随時補正の実施)

第5条 第3条による点検等の実施及び前条による照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、点検等を実施する必要があることが明らかとなった場合には、その都度、速やかに補正するものとする。

(平30農委訓令2・一部改正)

(点検等の実施管理)

第6条 本委員会事務局長は、点検等が適正に実施されるよう、その実施状況を管理する。

(記載内容の公表等)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき、「インターネットによる公表」、「農業委員会による窓口公表等」により実施する。

(平27農委訓令1・追加)

(インターネットによる公表)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(平27農委訓令1・追加)

(窓口での公表等)

第9条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記載されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。

(平27農委訓令1・追加)

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)

第10条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称、住所

(2) 請求する農地の所在・地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(平27農委訓令1・追加)

(請求の方法等)

第11条 請求者は、別記様式により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を農業委員会に提出しなければならない。

(平27農委訓令1・追加)

(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の作成)

第12条 閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書は、農地台帳システムから出力された様式により作成するものとする。

(平27農委訓令1・追加)

(閲覧の方法)

第13条 農地台帳の閲覧は、農業委員会職員の面前でさせるものとする。

(平27農委訓令1・追加)

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第14条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理を行わなければならない。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

(平27農委訓令1・追加)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年2月1日農委訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(平27農委訓令1・追加)

画像

洋野町農地基本台帳点検等実施規程

平成22年3月23日 農業委員会訓令第1号

(平成30年2月1日施行)