○洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱

平成22年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、住民の日常生活にとって必要不可欠なバス路線が、近年利用者の減少等によりその運営が困難となっている現状に鑑み、バス路線を利用して高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)に通学する生徒の通学定期券の購入費に対し奨励金を交付することにより、バス利用者の増加を図り、もって当該バス路線の維持存続に資することを目的とする。

(対象バス路線)

第2条 前条に規定するバス路線とは、岩手県北自動車株式会社(以下「岩手県北バス」という。)が運行する久慈大野線をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 この告示による奨励金の交付対象者は、前条に規定する路線を利用し高等学校等に通学している次の各号に掲げるいずれかの生徒と同居している保護者とする。

(1) 町内に住所を有する者のうち、町外の高等学校等に通学しているもの

(2) 町外から町内の高等学校に通学しているもの

(平30告示37・一部改正)

(奨励金の交付対象及び金額)

第4条 奨励金の交付対象及び金額は、次のとおりとする。

奨励金の交付対象

奨励金の金額

岩手県北バスが発行する通学定期券の購入に要する経費

居住地から就学している高等学校等までの最も合理的な経路のバス停のうち、実際に利用する区間の定期旅客運賃表に定める通学定期券の額の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)以内の額。ただし、他の類似の助成金等を受けている場合は、当該助成金等の額を除く。

(令3告示101・全改)

(奨励金の交付方法)

第5条 奨励金は、前条の規定により算出された金額のうちその2分の1に相当する金額については、その金額に相当する額面の商品券をもって交付するものとする。ただし、第3条第2号に該当する場合は、この限りではない。

2 前項に規定する商品券は、大野スタンプ会が発行する商品券とする。

(平27告示57・令3告示101・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第6条 この告示に定める奨励金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活バス路線利用促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に対し提出するものとする。

(奨励金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に掲げる申請書の提出を受けた場合には、速やかにその可否を決定し、地域生活バス路線利用促進奨励金(変更)交付(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(奨励金の変更交付申請)

第8条 申請者は、前条に規定する交付決定通知書受領後又は奨励金受領後に交付申請内容に変更が生じた場合には、地域生活バス路線利用促進奨励金変更交付申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに町長に提出するものとする。

(奨励金の変更決定等)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出を受けた場合であって、その内容が奨励金の変更を伴うものである場合には、第7条の規定に準じて申請者に対し通知するものとする。

(奨励金の追給等)

第10条 町長は、前条に規定する奨励金に変更がある場合であって当該申請者に対し既に奨励金を交付済の場合には、追給を要する時には追給の、返納を要する時には返納の措置を講じるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文(抄)

平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

改正文(平成30年3月30日告示第37号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月30日告示第101号)

令和3年4月1日から施行する。

(令3告示101・全改)

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱

平成22年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)