○洋野町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成22年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号。以下「施行令」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、洋野町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23訓令6・平23訓令16・一部改正)

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第8条第1項に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者に対して行うものとする。

(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づき、別表第1の左欄に掲げる職員について、それぞれ当該右欄に掲げる者が認定の通知を交付したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表第2に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4条 法及び規則の規定に基づく届出は、第2条と同様とする。

(子ども手当支給状況報告書の提出)

第5条 認定者は、子ども手当の支給状況について、町長の定める日までに、当該状況についての報告書を町長に提出しなければならない。

(平23訓令6・平23訓令16・一部改正)

(報告の徴収等)

第6条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、認定者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は所属の職員に監査を行わせるものとする。

(支払期日)

第7条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

(平23訓令16・一部改正)

(子ども手当に関する事務の処理)

第8条 認定者は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務処理に当たっては、法、施行令及び規則の規定によるもののほか、洋野町子ども手当事務処理規則(平成22年洋野町規則第15号)を準用するものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第16号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職員の区分

認定及び支給の事務を行う者

町長部局に勤務する職員

議会事務局に勤務する職員

選挙管理委員会の事務局に勤務する職員

監査委員の事務局に勤務する職員

農業委員会の事務局に勤務する職員

教育委員会の事務局及び教育関係機関に勤務する職員

総務課長

別表第2(第3条関係)

種別

保存年限

認定請求書

受給者台帳

5年

額改定認定請求書

現況届

未支払請求書

2年

上記以外の届出等

1年

洋野町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱要領

平成22年4月1日 訓令第11号

(平成23年10月1日施行)