○洋野町議会議員及び洋野町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年12月2日

選挙管理委員会告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定による洋野町議会議員及び洋野町長の選挙における選挙運動のために使用するビラ(以下「ビラ」という。)の証紙に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3選管告示2・一部改正)

(ビラの届出)

第2条 候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラを使用しようとするときは、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により、洋野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出なければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラの見本1枚(記載内容の異なる2種類のビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(ビラの証紙)

第3条 法第142条第7項の規定より委員会が交付する証紙は様式第2号によるものとする。

2 ビラは、前項の証紙を貼らなければ頒布することができない。

(証紙の交付)

第4条 証紙の交付を受けようとする者は、選挙運動用ビラ証紙交付申請書(様式第3号。以下「証紙交付申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する証紙交付申請書の提出があったときは、内容を確認の上、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付申請は、証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数に達するまで申請することができる。

4 委員会は、証紙を交付した都度、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録しておかなければならない。

5 交付した証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(証紙の返還)

第5条 交付を受けた証紙で使用しないものがある場合には、選挙運動用ビラ証紙返還届出書(様式第5号)とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。

この告示は、平成21年12月2日から施行する。

(令和3年1月13日選管告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月13日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、この告示の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令3選管告示2・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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(令3選管告示2・全改)

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洋野町議会議員及び洋野町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第50号

(令和3年1月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成21年12月2日 選挙管理委員会告示第50号
令和3年1月13日 選挙管理委員会告示第2号