○洋野町バス交通対策検討委員会設置要綱

平成21年5月25日

訓令第18号

(設置)

第1条 町内を運行するバス交通の総合的な検討及び調整を行い、利便性の向上を図るとともに、効率的な運行をするため、洋野町バス交通対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) バス交通の総合的な検討及び調整に関すること。

(2) その他バス交通対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、町民生活課長、地域振興課長、総合サービス課長、大野保健センター所長及び総務学校課長をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。

(平23訓令11・令3訓令5・令5訓令10・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(担当者部会)

第6条 第2条に掲げる所掌事項を具体的に検討するため、委員会に担当者部会を置く。

2 担当者部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、企画課長をもって充て、副部会長は、企画課長補佐をもって充てる。

4 部会員は、第3条第3項の委員が所属する課等の担当者をもって充てる。

5 担当者部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、議長となる。

(平23訓令11・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会及び担当者部会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月25日から施行する。

(平成23年5月25日訓令第11号)

この訓令は、平成23年5月25日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町バス交通対策検討委員会設置要綱

平成21年5月25日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通等
沿革情報
平成21年5月25日 訓令第18号
平成23年5月25日 訓令第11号
令和3年3月17日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第10号