○洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の受ける議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額273,000円

(2) 副議長 月額229,000円

(3) 議員 月額211,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等が、職務のため旅行したとき、又は招集に応じて会議に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、久慈市、二戸市、九戸郡内、二戸郡内、下閉伊郡普代村、青森県八戸市及び三戸郡階上町に旅行する場合で、宿泊しない旅行及び町内旅行については、現地経費は、支給しない。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費及び宿泊料とし、その額は、別表のとおりとする。

3 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議長等に対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の170」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(平21条例23・平22条例22・平28条例10・平29条例10・平30条例24・令3条例18・令4条例20・令5条例29・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例20・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例20・追加)

(議員報酬に関する特例措置)

3 平成23年5月1日に在職する議長等に対する平成23年5月1日から平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成23年法律第2号)第2条の規定による任期の日までの間に支給されるべき議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては月額245,000円、副議長にあっては月額206,000円、議員にあっては月額190,000円とする。

(平23条例14・追加)

4 令和2年7月から令和2年9月までの間に支給されるべき議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては月額245,000円、副議長にあっては月額206,000円、議員にあっては月額190,000円とする。

(令2条例17・追加)

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年4月18日条例第14号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項から第10項まで、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の洋野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

5 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の洋野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例又は改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年6月9日条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から、改正後の一般職給与条例第31条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から、改正後の一般職給与条例第28条第2項及び第31条第2項の規定、第3条の規定による改正後の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の洋野町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第7条の規定による改正前の洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づいてそれぞれ支給された給与は、改正後の一般職給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

現地経費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

県内

町内

一般職の職員と同一の額

県内

2,000円

県外

2,300円

県内

9,800円

県外

11,000円

備考

1 現地経費、宿泊料の大都市等における割増及び郡内、県内適用の範囲は、洋野町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年洋野町条例第44号)の規定と同一とする。

2 会議等のため出席し、宿泊施設が指定されている場合は、その定められた額とする。

3 外国を旅行する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に掲げる8級の職務にある者と同一の額とする。

洋野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月24日 条例第22号
平成23年4月18日 条例第14号
平成28年3月8日 条例第10号
平成29年3月9日 条例第10号
平成30年12月11日 条例第24号
令和2年6月9日 条例第17号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月6日 条例第20号
令和5年12月21日 条例第29号