○洋野町ユーキの里づくりアドバイザー設置要綱

平成20年4月16日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、協働のまちづくりと自然循環型機能を活用したユーキの里づくりの推進に資するため、洋野町ユーキの里づくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 協働のまちづくりとユーキの里づくりの推進について、適宜、意見を聴取し、専門的な助言を受けるため、アドバイザーを設置する。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、協働のまちづくりとユーキの里づくりに関し専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(業務)

第5条 アドバイザーは、町長からの依頼に応じ、次の業務を行う。

(1) 協働のまちづくりに関する助言

(2) 町が行うまちづくり施策に関する助言

(3) ユーキの里づくりの推進に関する助言

(4) 農産物加工品の開発指導、助言

(5) その他まちづくりに関する助言

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。

(謝金及び費用弁償)

第7条 アドバイザーが業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金を支給し、費用弁償を行うものとする。

(庶務)

第8条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、農林課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が、別に定めるものとする。

洋野町ユーキの里づくりアドバイザー設置要綱

平成20年4月16日 告示第29号

(平成20年4月16日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成20年4月16日 告示第29号