○洋野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月27日

告示第54号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、洋野町地域公共交通会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 福祉有償運送の輸送サービスの範囲、態様、旅客から収受する対価等に関する事項

(4) 会議の運営方法その他会議が必要と認める事項

(平30告示7・一部改正)

(構成員)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(3) 公益社団法人岩手県バス協会(昭和51年7月29日に社団法人岩手県バス協会という名称で設立された法人をいう。)の推薦する者

(4) 一般社団法人岩手県タクシー協会の推薦する者

(5) 利用者等

(6) 国土交通省東北運輸局岩手運輸支局の職員

(7) 岩手県交通運輸産業労働組合協議会の推薦する者

(8) 洋野町副町長

(9) 県北広域振興局経営企画部及び土木部の職員

(10) 久慈警察署交通課の職員

(11) 福祉等に関し識見を有するもの。

(12) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20告示72・平22告示70・平30告示7・令5告示29・一部改正)

(会長)

第4条 会議に会長を置き、副町長を充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(令5告示29・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長は、書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。

4 会議は、原則として公開とする。

5 会議の庶務は、企画課において処理する。

6 会長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(令2告示8・令5告示29・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令5告示29・一部改正)

(平成30年2月1日告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

洋野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年9月27日 告示第54号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通等
沿革情報
平成19年9月27日 告示第54号
平成20年12月1日 告示第72号
平成22年11月26日 告示第70号
平成30年2月1日 告示第7号
令和2年3月10日 告示第8号
令和5年3月17日 告示第29号