○洋野町特定事業主行動計画策定等検討委員会規程

平成19年1月22日

訓令第1号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定に基づき特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、洋野町特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28訓令9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に定める措置の実施に関すること。

(3) 行動計画の変更に関すること。

(4) その他行動計画に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する事案で、委員会を開催するいとまがないとき、又は軽易な事案で委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審議に代えることができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(令5訓令10・令5訓令18・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年1月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日訓令第18号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務

職名

備考

委員

総務課長

 

福祉課長

 

地域振興課長

 

病院事務長

 

水道事業所長

 

議会事務局長

 

教育委員会総務学校課長

 

選挙管理委員会書記長

 

監査委員事務局長

 

農業委員会事務局長

 

職員団体から推薦のあった者(子育て期にある組合員)

 

洋野町特定事業主行動計画策定等検討委員会規程

平成19年1月22日 訓令第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年1月22日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和5年11月28日 訓令第18号